墓地は売却できない!個人墓地の売買についても解説!

墓地は売却できない!個人墓地の売買についても解説!

近年、お墓を継ぐ人がいなくなったり、遠方にある実家のお墓を管理できないといった事情で墓じまいをする人が増えています。
こうしたとき、不要になった墓地を第三者や業者に売却することはできるのでしょうか。

結論から言うと、墓地の売却はできません。
ただし、個人墓地を所有している場合は、地目を変更することで「墓地だった土地」を売却することは可能です。

この記事では、墓地の売却についてケースごとに解説していきます。

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霊園にお墓を建てている場合

霊園にお墓を建てている場合は、墓地の所有権は霊園の経営主体にあります。

お墓を購入する際に支払う「永代使用料」は、墓地を永続的に使用する権利を取得するための費用です。
永代使用料を支払っただけでは、その土地を所有したことにはならないため、勝手に売却することはできません。

例えるなら、お墓は賃貸マンションのようなものです。
墓地を経営しているお寺や法人が、契約者に土地を貸しているに過ぎません。

またほとんどの場合、霊園の規約で霊園の許可なく墓地使用権を第三者へ譲渡・転貸することやを禁止しています。
規約に違反すると、永代使用権を取り消されてしまう可能性があるので注意しましょう。

墓地を受け継ぐことは可能

墓地を売却することはできませんが、受け継ぐことは可能です。
ほとんどの霊園で、親族(六親等内の血族、三親等内の姻族)であればお墓を承継することができます。

ただし、譲渡・売買との区別があいまいになりかねない生前の承継は、大半の霊園で基本的には認められていません。

墓石の売却も難しい

墓石に関しては使用者の所有物なので、売却してはいけないという制約はありません。

しかし、墓石の性質上、どれほど高価な石材を使っていたとしても、他の家族が使っていたものを再利用するということはまずありません
墓石の運搬や磨き直しにかかる費用や、墓石の受け入れを拒否する霊園が多いといった問題が多く、実際には非常に難しいでしょう。

墓地を所有している場合

墓地の名義が団体ではなく個人になっている墓地を、個人墓地といいます。

個人墓地の場合も、地目が「墓地」である以上、第三者に売却・譲渡することは困難です。
個人墓地の売却について、順を追って説明していきます。

墓地の運営には区市町村長の許可が必要

お墓にまつわる法律「墓地、埋葬等に関する法律」(以下、墓埋法)によって、墓地運営には都道府県知事の許可を受けなけらばならないと定められています(2011年に行われた法改正により、現在は墓地経営などの監督権限は都道府県知事からすべての市長及び特別区の区長へ移譲されました)。

しかし、墓埋法が施行される前から行政の許可を受けていた墓地に関しては、「みなし墓地」として都道府県知事の許可を受けたものとされています。
墓埋法では以下のように記載されています。

第26条 この法律施行の際現に従前の命令の規定により都道府県知事の許可をうけて墓地、納骨堂又は火葬場を経営している者は、この法律の規定により、それぞれ、その許可をうけたものとみなす。

名義が個人になっている墓地はほとんどこのみなし墓地と言ってよいでしょう。
現在では、墓地の新設には非常に厳しい条件や煩雑な手続きがあり、個人で墓地を所有するのはほぼ不可能です。

個人墓地を売却するということは、売却相手が新しい運営者になるということなので、新たに墓地を運営する許可を得なくてはいけません。
したがって、墓地のまま売却するのは難しいでしょう。

中には、許可を得ないまま私有地にお墓を建てている無許可墓地もあります。
墓地ではない土地にお墓を建てるのは違法です。
お墓が建っている土地がみなし墓地かどうか知りたい場合は、役所に行って墓地台帳に記載されているかを確認しましょう。

墓地の売却には地目の変更が必要

墓地を売却するには、墓地を廃止し、地目を変更する必要があります。

墓地を廃止するには、役所にて墓地の廃止許可申請の手続きを行い、市長または区長の許可を得なくてはなりません。
まずは、墓地がある自治体の役所に相談しましょう。

また、墓地の廃止許可を得た後は、法務局にて地目変更登記申請を行います。
墓地の所在地を管轄する法務局に相談しましょう。

こうして墓地の地目を宅地などの別のものに変更することによって、墓地の売却は可能になります。

売却価格は相場よりも安くなる

墓地を売却する場合、土地の価格は相場より低くなることは覚悟しなければいけません。
墓地は、周囲の人から嫌われる施設を指す嫌悪施設の1つです。
元々嫌悪施設であったということは、地価に影響を及ぼすマイナス要因になります。

仮に墓地だった土地を不動産業者を介して売却した場合、不動産業者は墓地であったことを説明する義務を負います。
さらに、過去の土地の利用状況は法務局で調べることができるため、墓地であった事実を隠すことはできません。

墓地の売買でよくあるトラブル

墓地の売買で起こるトラブルにはどのようなものがあるのでしょうか。

親族からの反対され揉めてしまった

お墓は、ただ遺骨を埋葬する場所というだけでなく、遺族の心の拠り所でもあります。
親族の中には、墓地を手放すことに対して反対する方もいるかもしれません。
関係者への相談は事前に行いましょう。

また、霊園にあるお墓を墓じまいする際にも、親族の了解が必要です。
お墓の権利は名義人にありますが、勝手に墓じまいをしたことがきっかけで親族との関係が悪くなってしまうことがないようきちんと墓じまいの了承を得ましょう。

元墓地なのを隠して売却してしまい訴えられた

元は墓地であることをの説明を十分にしないまま土地を売却し、売却相手が元墓地であったことを知った場合、告知すべきことを隠し、騙して販売したとして訴えられることもあり得ます。

墓地の売却は、元墓地であったとしても購入してくれる相手がいないと成り立ちません。
墓地が心理的に忌避される土地であることも、売買を難しくする要因の一つと言えるでしょう。

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