お墓は非課税ってホント?相続税・贈与税・固定資産税は

お墓は非課税ってホント?相続税・贈与税・固定資産税は

お墓には税金がかからないという話を聞くことがあります。

ですが、税金と言っても様々な種類があります。
どんな場合にお墓は非課税になるのでしょうか。

今回の記事では、税金の種類別に、お墓が非課税になるのかを見ていきます。

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相続税は非課税か

コラムお墓は非課税?の画像2

お墓は代々引き継いでいくことが一般的です。
お墓があれば誰かに相続しなければなりませんが、相続税は掛かるのでしょうか。

お墓は祭祀財産なので非課税

結論から言えば、お墓に相続税はかかりません。

なぜお墓の相続は非課税なのでしょうか。

お墓(納骨堂を含む)、仏壇や仏具などの祖先の祭祀に必要な物を「祭祀財産」と呼びます。
これらの「祭祀財産」は分割して相続すると祖先の祭祀に不都合なので、相続財産とは分けて考えられるのです。

この考えは民法の897条で規定されています。

民法896条 相続の一般的効力
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。但し、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

民法897条 祭祀供用物の承継
一 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
二 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、前項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。

お墓などの祭祀財産は一般の相続財産とは分けて考えられ、特別な配慮がなされます。
相続税については「相続税法」で定められています。
相続税法の第12条では、以下のように規定されています。

第12条 相続税の非課税財産
次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。
二 墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの

ここで、お墓の相続は非課税であることが明記されています。
お墓を相続することになっても、相続税の心配は不要です。

お墓を使った相続税対策

お墓を生前に購入しておくことで、相続税の節税ができます。

既存の財産をお墓にあてることで、課税される相続財産を消化できます。
お墓の費用はまちまちですが、一般的なお墓を建てる場合は、墓石代も含めて100万円以上かかると思った方がいいでしょう。
もし相続税が発生する程度の資産を持っているなら、先にお墓の費用を消化しておくことで、相続税をいくらか節約できます。
お墓を購入するのであれば、生前がおすすめです。

贈与税は非課税か

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生きているうちにお墓を次の承継者に渡してしまってすっきりしたい。
そんなことを考える方もいるのではないでしょうか。

生前でお墓を承継する場合は、相続ではなく「贈与」となります。
相続に税金がかからないのは前述のとおりです。
では、お墓に「贈与税」は課税されるのでしょうか。

課税の対象になる可能性もある

贈与税については、お墓が課税対象になる可能性はありますが、珍しいケースです。

まず、お墓の生前贈与が認められることは墓地の規約上まれです。
したがって、お墓の贈与自体がそもそも難しいでしょう。

次に、贈与税がかからない場合は、以下のような場合です。
ここからは、お墓の贈与が該当しそうなケースはありませんでした。
したがって、仮に贈与が発生した場合は、贈与税の課税対象になる可能性があります。

1 法人からの贈与により取得した財産
2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
3 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う一定の者が取得した財産で、その公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
4 奨学金の支給を目的とする特定公益信託や財務大臣の指定した特定公益信託から交付される金品で一定の要件に当てはまるもの
5 地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
6 公職選挙法の適用を受ける選挙における公職の候補者が選挙運動に関し取得した金品その他の財産上の利益で、公職選挙法の規定による報告がなされたもの
7 特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権
8 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの
9 直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの
10 直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの
11 直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの
12 相続や遺贈により財産を取得した人が、相続があった年に被相続人から贈与により取得した財産

参考:国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合

ただし、贈与税は、年間の贈与額から基礎控除額110万円を差し引いた金額に課税されます。
お墓の評価が110万円以下であれば、一般の財産同様に贈与税は掛かりません。

いずれにしても、お墓の生前贈与のケース自体まれであるため、お墓に贈与税がかかったという前例は発見できませんでした。
もし資産価値のありそうなお墓を生前贈与する場合は、税務署に問い合わせてみましょう。

固定資産税は非課税か

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固定資産税とは、土地や建物を所有している人に課される税金です。

お墓を建てる際は、墓地の区画を購入した後、その上に墓石工事をすることになります。
区画を買っているということは、固定資産税もかかるのでしょうか。

墓地は借入しているだけなので非課税

実をいうと、私たちはお墓を建てるときに土地を買っているのではなく、借りています。
墓地を所有していないので、当然固定資産税はかかりません。

墓地の区画に払う費用は「永代使用料」と呼ばれます。
永代使用料とは、土地の購入ではなく「子孫が続く限り、その土地を使用する」権利に対して支払われる費用です。
つまり、土地を借入している状態になります。
借入している土地に固定資産税は掛かりません。

墓地を自分で所有していた場合

公営でないければ、墓地のほとんどは宗教法人が主体となって造成されます。
なので珍しいケースではあるのですが、自分で墓地を所有している場合も固定資産税はおおむね掛かりません。

土地の地目が「墓地」になっており、「墓地」の実質を備えていれば非課税になります。

墓地に固定資産税がかからないことは、地方税法第348条に規定されています。

地方税法第348条
2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することができない。ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合においては、当該固定資産の所有者に課することができる。
四 墓地

お墓の費用で確定申告の際に税金は控除されるのか

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お墓を建てるには数百万の費用が掛かります。
確定申告をして少しでも減税できるならしたいところです。

何かと税制で優遇されるお墓。
確定申告で所得控除の対象にはなるのでしょうか。

通常は税金控除の対象外

残念ながら、基本的にはお墓の購入で所得税が控除されることはありません。

しかし、天災や盗難にお墓に損壊があった場合は、「雑損控除」を受けることができます。
また、災害で損壊した場合には「災害減免法」で所得税が控除されます。
お墓が損壊したら写真などで状況を記録しておきましょう。

まとめ

以上、税金の種類ごとにお墓が非課税になるかの情報をお届けしてきました。
お墓は祭祀財産と呼ばれ、特別の配慮がなされます。
お墓の相続は非課税です。
贈与の場合は税金がかかる場合があるので、お墓の承継は相続の方が無難でしょう。
また、固定資産税についてもおおむね非課税です。
お墓の購入を理由に確定申告で所得税が控除されることはありませんが、天災などで損壊した場合には控除されます。

今後の節税にお役立ちいただければ幸いです。

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