お墓にはどんな税金がかかりますか?

お墓を建てる時、気になるのが税金の問題でしょう。
例えば一般的な土地取引の場合、土地を取得した時に不動産取得税がかかります。その後、固定資産税・都市計画税などが課税され、相続する場合には相続税を負担しなければなりません。
その他にも消費税など、お墓にはどのような税金がかかるのでしょうか。
目次
お墓の購入に関わる費用と税金
お墓を建てるときに必要となる主な費用は、墓地代(永代使用料)と墓石工事費です。
墓地代(永代使用料)については、墓地を購入するといっても永代に使用することができるという権利を得るだけで、所有権を取得するわけではありません。そのため、消費税・不動産所得税などはかかりません。
墓石工事費は墓石の代金とお墓を完成させるための工事費の合計で、消費税がかかります。
お墓に関わる税金の控除
自分の家を買った時は確定申告で住宅取得控除が受けられます。しかし、お墓を購入しても税金の控除の対象とはなりません。お墓はもともと非課税だからです。
お墓の維持に関わる費用と税金
墓地は永代に使用する権利があるだけで、所有権は墓地・霊園の経営主体にありますから、固定資産税・都市計画税などはかかりません。自分が所有する土地にお墓がある場合でも、地目が墓地になっていれば固定資産税は不要です。
墓地・霊園の年間管理費は消費税の課税対象となっています。
お墓の相続に関わる税金
お墓や仏壇・仏具などは「祭祀財産」といい、通常の相続財産と違って相続税がかかりません。
また、民法に祭祀財産は相続人ではなく「祭祀主宰者」に承継される旨が記載されており、相続財産とは別枠の扱いになるため、相続放棄した人でも祭祀財産を承継することができます。
なお、先にも書いた通り墓地は永代使用権を取得するだけで、所有権があるわけではありません。そのため墓地を売却したり譲渡したりすることはできません。
お墓の建立による税金対策
お墓は祭祀財産として相続税がかかりません。節税対策はいろいろありますが、生前に建てておけば相続税がかからないお墓は、他に比べて簡単にできる方法です。
相続の際、葬儀にかかった費用は相続税の控除の対象となりますが、お墓の購入代金は葬儀費用としては認められていません。そのため、遺族はお墓の購入費用に加え、それと同額分の相続税を二重に負担することになります。
あらかじめ生前墓(寿陵)としてお墓を建てておき、それをご家族が承継すれば、相続税が軽減されながら、お墓の心配もする必要がないということになります。
墓地・墓石の代金によってご自身の財産を基礎控除に合わせて調整すれば、さらに節税対策として有効でしょう。
相続税対策としての建墓の注意点
節税のために生前建墓をするのであれば、生前に現金で支払っておくようにしましょう。
通常、相続が発生した時点でマイナスの財産があると債務控除を受けることができます。ところがお墓については相続税が課せられないため、債務の控除も受けることができません。相続人が債務もそのまま引き継ぐことになるため、結果的に節税にならなくなってしまうのです。
いざというときに慌てないよう、残された家族に負担をかけないよう検討してみてはいかがでしょうか。
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