遺骨を分ける「分骨」の手続きと注意点

分骨とは遺骨の一部を分け、別の場所で納骨あるいは供養することです。日本では、古くから分骨を高野山や本願寺など宗派の本山に納骨するという習慣がありました。
近年では、田舎のお墓になかなか参拝できないので近くの納骨堂などに分骨する方や、ご両親の遺骨を姉妹で分骨してそれぞれで供養するという方、故人の希望で遺骨の一部を散骨される方、分骨を手元に置いて供養する手元供養などライフスタイルの変化によって分骨を希望される方が増えています。
では、実際に分骨をするためにはどのような手続きが必要になるのでしょうか。
目次
分骨の方法と手続き
分骨にあたっては、火葬場で骨上げのときに分骨する場合と、すでにお墓などに納骨されている遺骨を分骨する場合で手続きが変わってきます。
火葬場で分骨する場合
分骨用の骨壺を準備し、火葬場の管理者に分骨する旨を伝えます(事前に葬儀社に相談するとよいでしょう)。
火葬の後、火葬場の管理者から「分骨証明書(火葬証明書)」を発行してもらいます。
火葬された遺骨は「埋葬許可証(火葬許可証に火葬された旨を明記したもの)」がなければ納骨することができません。埋葬許可証なしに納骨すると「死体遺棄」になってしまいます。
しかし埋葬許可証は故人お一人につき1枚しか発行してもらえません。そこで、分骨をする際には分骨証明書(火葬証明書)を発行してもらい、納骨の際に提出するのです。
分骨する人が複数の場合は、その人数分の証明書をだしてもらいましょう。
すでに納骨している遺骨を分骨する場合
分骨の場合、改葬と違って市町村役場での特別な手続きはありません(公営霊園に埋葬されている場合を除く)。
改葬よりも手続きが簡単であることから、田舎のお墓はそのままにして、分骨を自宅近くに建てたお墓や納骨堂に納めるという方もいらっしゃるようです。
現在遺骨が埋葬されている墓地の管理者に分骨を希望する旨を伝え、「分骨証明書(埋蔵証明書)」を発行してもらいます。この時、分骨を新たに納骨する先の受け入れ証明書の提示を求められることがあります。
その後、墓所から骨壺を出して分骨することになりますが、自分たちで墓石を動かせない場合は石材店に依頼することになります。また、お墓から遺骨を取り出す際には、いったん魂を抜いて墓石をただの石に戻すという閉眼供養を行い、作業が終わった後に魂を入れる開眼供養を行います。
早めにお寺の僧侶や石材店に相談するようにしましょう。
なお、遺骨は祭祀主宰者(お墓を継承している人)に所有権があり、その承認がなければ分骨することができません。また、親族の中には分骨に否定的な考えを持つ人がいるかもしれません。まず親族の了解を得たうえで、慎重に行いましょう。
分骨を新しいお墓に納骨するときは、墓地・霊園の管理者に分骨証明書を提出します。これで納骨できますが、事前に分骨の納骨であることを伝えておいたほうがよいでしょう。
分骨証明書
分骨証明書(火葬証明書、埋蔵証明書)は霊園や納骨堂に納骨するときに必要となります(本山への納骨も同様)。しかし、散骨の場合は必要ありません。
手元供養では、ご自分の手元で供養し続ける限りでは必要ないのですが、将来、納骨を考える時が来るかもしれません。その時、分骨証明書がなければ納骨できなくなってしまいますので、大切に保管しておきましょう。
分骨証明書を紛失した場合でも、故人の氏名・死亡年月日・火葬年月日がわかっていれば再発行が可能です。
分骨を希望する方は、故人のためにより心のこもった供養をしたいという方が多いようです。それだけに大切なのは手続きよりも親族の理解を得ることです。
分骨に反対する人の中には「分骨すると成仏できなくなる」「あの世で五体満足になれない」などという方もいます。それは根拠のない迷信ですが、故人を思いやる心から出ていることも事実です。
故人の思いや家族の気持ちを伝え、親族が納得したうえでの分骨が何よりの供養となるでしょう。
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