お墓のトラブル注意!墓地の契約前にチェックするべきこと

お墓のトラブル注意!墓地の契約前にチェックするべきこと

墓地を契約するということには実は隠されたさまざまなトラブルの罠があります。

それはお寺とのトラブルであったり、親族間のトラブルであったりします。
そしてどのトラブルが起こっても解決するのは厄介で心労のかかることです。

ですからできればそのようなトラブルは未然に防いだ方がよいでしょう。
今回の記事では墓地の契約時によく起こるトラブルを解説し、その解説を通してトラブルを防ぐためにどうしたらよいのかをご紹介します。

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墓所とのトラブル


1番よく起こるトラブルは、墓所との問題です。
すなわち寺院墓地場合はその寺院と、あるいは霊園の場合は管理をしている自治体や企業とのトラブルです。

具体的にどのようなトラブルがあるかを紹介していきます。

予定外のお布施、寄付の依頼

まず特に寺院との間でよく起こるトラブルは、檀家になって墓所を建立する時には伝えられていなかったイレギュラーなお布施や寄付を依頼され、断り切れないような場合です。

そもそも寺院に対して檀家は以下のようなお布施を納めることが通常です。

・年会費
これは寺院によっては、護持会費、墓地維持費などともいいますが、要は墓所の管理費用です。
相場は年間で5,000円~2万円ですが、地域や寺格によっても変わります。

・寺院の行事や法要時のお布施
寺院は春と秋の彼岸会、お盆の盂蘭盆会、夏の施餓鬼供養、秋の十夜法要など、年間に定期的な法要を行います。
これらへの参加は義務ではありませんが、催される度に寺院から参加とお布施を要請する案内が来ます。
相場は3,000円~1万円程度ですが、檀家になって間もない時にはこれらに関してすべて応じなければならないと感じてしまいます。

・そのイレギュラーなお布施
寺院の設備や建物の建立や修繕、あるいは庫裡と呼ばれる僧侶の住居部分の建立や改築のための檀家負担金です。
特に寺院によっては本堂だけではなく、書院、鐘楼、山門、位牌堂、開基堂などの諸施設を増築することに熱心な場合があるので、その修繕、改修、新築の費用として、場合によってはかなり多額のお布施を要請されます。

また以上のような寺院主催の行事やイベントではなくても、葬儀、三回忌などの回忌法要、月命日の読経などの都度、お布施が必要になります。
これらは費用は明示されていませんが、目安としては

・通夜、葬儀時の読経や供養:15~50万円
・一周忌、三回忌などの回忌法要:3~10万円
・月命日などの読経:5,000円~1万円

となっており、重なるとかなりの負担になります。

以上のお布施は入檀時にすべて開示されているわけではありませんから、入檀して初めて結構お金が必要なことを知って、寺院との間や家族内でトラブルを引き起こすことになるのです。

入檀時に宗派が違った場合

また墓所を購入して契約までしてしまった後に、その寺院の宗派と自分の家で帰依している宗派が異なっていることを知ったりする場合もあります。
その場合、その墓所はせっかく契約しても、自分の親族を納骨したり、そのあとに法要を行ったりすることはできないので、墓所を解約することになります。
それがすんなりと行けばよいですが、違約金などが発生すると、非常に大きなトラブルに発展します。

トラブルを防ぐためにも、自分の家の宗派や墓所を持とうとしている寺院の宗派を確認しましょう。
寺院の主な宗派は以下の通りです。

・浄土真宗本願寺派
・真宗大谷派
・浄土宗
・高野山真言宗
・曹洞宗
・日蓮宗
・天台宗
・臨済宗妙心寺派
・時宗

改葬時のトラブル

お墓の引っ越しを改葬と言います。

改葬をする際には必ず寺院や霊園管理者の許可証が必要になります。
公営墓地や民間霊園であれば特に問題がありません。

しかし、お寺の墓地を引き払うときは檀家をやめることになるので、引き留めたいお寺に改葬の許可をもらえないことがあります。
改葬を見据えて墓地を購入することはないと思いますが、もしものこともあります。
特に日ごろから良好な関係を保てていないとこうしたトラブルが起きやすくなるため、やはり都度のお布施は納めていく覚悟が必要です。

離檀料のトラブル

マスコミなどで取り上げられることもありますが、寺院の檀家から離れて墓所を返還する、つまり離檀にまつわるものがあります。

一度檀家になると、檀家をやめるときには再び離檀料と呼ばれるお布施が必要になります。
上記に述べた改葬のトラブルとセットで起こることが多いです。

離檀は、寺院にとっては収入の源が減ることに直結します。
そこで離檀を妨げたり、あるいは離檀によって減ってしまう収入を補填するために、法外な離檀料が要求されることがあります。
多いケースではありませんが、マスコミでは数百万の離檀料を要求されたというケースも取り沙汰されています。

親族とのトラブル


現代の日本では、お墓は一族で代々引き継いでいくものが主流です。
ですから、お墓について個人や家族だけで決めてしまうと、後々親戚と思ってもみなかったことでもめてしまうことがあります。
墓地を契約する前に、どんなトラブルがあるのかを確認しましょう。

合祀墓に納骨してしまった

親を合祀の墓に納骨したら、他の親戚から猛反発を受けるような例です。

合祀墓は、大きなお墓に血縁などを問わず遺骨を一緒くたにして納骨するタイプのお墓です。
遺骨は骨壺から出されてしまい、一度納骨するとその後遺骨を取り出すことはできません。
親戚から反対を受けたからと言っても、合祀に入れてしまうとどうすることもできません。

合祀のお墓を考えている場合は、納骨する前に親族に確認しましょう。
費用や跡継ぎのことで心配があるなら、親族の中で協力してくれる人が現れるかもしれません。

立地のトラブル

お墓参りは、一族の関係者がお参りに来るところです。
お墓の面倒を見てくれる人がお参りしやすい立地で考えておくことも重要でしょう。

特に、自分のお墓を近くに買い求めたものの、子供は遠方にいるため面倒を見ていけないという場合もあります。
結局、お墓には誰も納骨せずに、近くに引っ越したという例も珍しくありません。
お墓を引っ越す際は墓石毎持っていくのは非常にコストがかかるため、結局墓石も新しく建てることがほとんどです。

墓地の立地は後々のことも考え、跡継ぎになる人にも相談して決めましょう。

改葬時、墓じまいのトラブル

お墓を引っ越すことを改葬、お墓を撤去することを墓じまいと言います。
これら、改葬や墓じまいを前提として新しい墓地を契約するときも注意が必要です。

改葬や墓じまいをする際は、まず新しい墓地を決めます。
ですが、もし親族の反対で改葬や墓じまいが挫折してしまうと、遺骨を新しい墓地に持っていけなくなることも考えられます。

特に元のお墓の使用権が他の親族になっている場合は注意です。
お墓の撤去や遺骨の取り出しは、お墓の使用者の許可をもらわないとできません。

また、もし自分がお墓の使用者であったとしても、他の親族に墓じまいを反対されて関係が悪くなることもあります。

改葬や墓じまいを検討するときは、新しい墓地を契約する前に必ず親族に確認しましょう。

購入後に墓地契約解除をされる場合


墓所を購入した後に寺院や霊園管理者から墓地の契約を解除されてしまう
、というトラブルも時折発生します。
原因は規約違反や管理料の未納などがあげられます。

墓石まで建てた後に使用権を取り消されるのは金銭的にも労力的にも非常に辛いですね。
ここでは、そうならないために抑えておきたいポイントを解説します。

墓じまいのご相談はこちら >>

墓地は所有権ではなく「永代使用権」

まず最初によく理解しておかなければならないのは、墓地を購入するといっても、その土地の所有権を取得するではなく、管理費を払い続けている間は使用してよいという「永代使用権」を取得したに過ぎない、ということです。
言ってみれば墓所は「借りている」だけなので、何か問題があったら、墓所の真の所有者である寺院や霊園管理者から退去を命じられても、断ることができないのです。

墓所の使用規定の違反

永代使用権が取り消されてしまう1番の原因は、墓所に関する使用規定に違反した場合です。

たとえば法的には墓所には誰を埋葬してもよいのですが、墓所の使用規定では血縁者しか許されないという場合もあります。
あるいは墓所の承継者は三親等以内の親族に限ったり、同じ姓を名乗る人に限ったりしている場合もあります。

そのほか使用規則には以下のような条項が定められていることが多いので契約前には必ず確認しておきましょう。

・墓地に埋葬する人物の資格と埋葬の際の規定
・管理料に関する規定
・墓石の建立と墓石内の設備建立に関する規定
・墓地の永代使用権の承継と取り消しの規定
・墓地内の諸施設を利用するときの規定
・宗教、宗旨、宗派に関する規定

これらに違反すると、寺院や霊園管理者から承継者の変更や、再改葬を要求され、それを断ると契約を解除されてしまいます。

管理料と承継者関連のトラブル

特に寺院や霊園管理者と、永代使用権所有者の間でトラブルになるケースは以下の通りです。

・永代使用権を取得してから何の連絡もせず、墓所をそのまま既定の年数以上放置した場合
・永代使用権取得者が住所不明になり、既定の年数以上が経過した場合
・永代使用権取得者が亡くなってから既定の年数が経っても、承継者が決まらない場合
・規定の年数以上管理料を納めなかった場合
・規定の目的以外に使用した場合
・無断で永代使用権を譲渡したり、転貸した場合
・永代使用権の許可を得る際の申込内容に偽りがあった場合
・寺院墓地で、他の宗旨や宗派の方法で法要を行った場合
・寺院墓地で、永代使用権取得者が改宗した場合

お墓で困った時の相談先


このようなトラブルが発生した場合、どうしたらよいのでしょうか。
詐欺や契約内容違反の場合は消費者センターに相談する方法があります。
そうではないトラブルの場合は、他の相談先を当たってみましょう。

1つは、日本石材産業協会が運営する「全国お墓なんでも相談室」が相談を受け付けています。

次に、弁護士に相談するという手もあります。
自分の懇意にしている弁護士がいない場合、あるいは適切な弁護士が見つからない場合は日本弁護士会が運営している、法律相談センターに問い合わせても良いでしょう。

他にも、仏壇店や石材店でトラブル相談の窓口を設けている場合がありますので、お近くのお店を当たってみましょう。

まとめ

墓地の契約に関するトラブルはない方がよいですが、すべてが条項で明文化されている問題ばかりではありません。

特に寺院との関係は暗黙の了解が多く、思ってもみなかったトラブルが起こることがあります。

さらに、親族間の意見が食い違うことでもめることもあります。
現代の日本ではお墓は一族に関わるものであり、思っているよりも関係者が多いかもしれません。
後々のトラブルを避けるためにも、話し合いなどで確認は怠らないようにしましょう。

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