お墓がない場合、遺骨はどうする?お墓を持たない供養の方法も解説

お墓がない場合、遺骨はどうする?お墓を持たない供養の方法も解説

葬儀が終わって遺骨が手元にあるけど、お墓がないという場合はどうすればいいのでしょうか。

今回の記事では、一般のお墓がない場合の対応や、新しい供養の方法などを解説します。

お墓がない時の対処法3つ

遺骨があるけどお墓がない場合の対処法をご紹介します。

1.納骨先を用意する

今から遺骨の納骨先を用意する方法です。
遺骨の納骨先には、以下のようなものが考えられます。

墓石のお墓(一般墓)

分家なので墓を作っていないけれど、新しく墓を建てて代々引き継いでいきたい方は、従来型の墓石のお墓を建てます。
墓石のお墓は工事から引き渡しまでに2~3か月程度かかるので、四十九日の納骨には間に合いません。
墓石を新たに建てる場合は、一周忌や三回忌に合わせて納骨する方もいます。

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その他のお墓(合葬墓、樹木葬、納骨堂など)

お墓を代々引き継いでいきたくない方は、永代供養墓を検討します。
永代供養墓とは、家族に代わって霊園の管理者やお寺がお墓の供養をしてくれるお墓です。継承する必要がないため、核家族化や少子化が進む現在では需要が高まっています。永代供養墓には、合葬墓(合祀墓)、樹木葬、納骨堂などがあります。

納骨の費用を抑えたい方は、合葬墓(合祀墓)がおすすめです。合葬墓では、3~30万円/1人程度で納骨できます。
いきなり合葬墓に納骨することに不安がある方は、樹木葬や納骨堂、その他集合個別式のお墓などを検討しましょう。

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2.散骨する

レイセキ:海散華
散骨とは、遺骨を自然環境に撒く葬送の方法です。
自然志向の方や、葬送の費用を抑えたい方に選ばれています。お墓を持たない葬法なので、その後にお墓参りをしなくていいという方は検討してみましょう。
主な散骨の種類としては海洋散骨(海洋葬)や山林散骨が挙げられます。

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3.自宅で管理する

遺骨をとりあえず自宅に置いておくという方法もあります。
納骨に期限はないので、納骨先に迷ったり、費用が工面できない場合は、当面の間自宅で管理しても問題ありません。
ただし、いつかは何らかの形で遺骨を供養しなければならないという点に注意しましょう。

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墓なしの定番供養

お墓を持たない供養の方法2つ

お墓を持たない供養の方法を紹介します。

「散骨」で遺骨を自然に還す

散骨のイラスト
散骨は、粉状に砕いた遺骨を海や山などの自然環境にまく葬送の方法です。自然葬とも呼ばれています。自然に還りたいという方が、自ら希望することもあります。
遺骨を砕く工程から散骨するまで全ての工程を業者に委託すると、5万円程度から探すことができます。遺族の手で散骨する場合の費用相場は、10~30万円程度です。
供養の費用を安く押さえられる一方、お墓参りをする場所がなくなってしまうというデメリットもあります。

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「手元供養・自宅安置」で供養する

手元供養-骨壺
手元供養は、遺骨を手元(自宅)で供養する方法です。特に全骨を安置する場合、自宅供養とも言うこともあります。
骨壺をそのまま安置することもあれば、インテリアになじむデザインの骨壺に移し替えたり、遺骨を加工してオブジェやペンダントなどののアクセサリーに加工する方法もあります。
骨壺をそのまま安置すれば費用は掛かりません。遺骨を加工する場合の費用相場は10~30万円程度です。

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お墓を建てずにお墓を持てる永代供養墓

本当はお墓が欲しいけどお金や跡継ぎに不安がある人は、永代供養墓を検討するのも一手です。
永代供養とは、墓地の管理者が、墓地が存在する限り遺骨を供養し続けてくれるという意味です。
値段は一般的なお墓よりも比較的安価で、後継ぎがいない人や費用を抑えたい人に人気です。

永代供養付きのお墓には様々な種類があります。

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屋内にお墓を持つ「納骨堂」

納骨堂のイラスト
納骨堂とは、屋内に遺骨を安置する施設です。
ロッカー式、仏壇式、自動搬送式(マンション型)などの様々な種類があります。
人数や形式などにも寄りますが、費用相場は10~200万円程度で、場所を選べば墓石のお墓より費用を抑えられます。
個別管理に期限がついている場所では、期限後に合祀される点に注意しましょう。

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木の下で眠る「樹木葬」

樹木葬のイラスト
樹木葬とは、樹木や草花を墓標とするお墓です。
納骨室に骨壺を埋蔵するタイプと、遺骨を土に還すタイプがあります。
費用相場は5~200万円程度で、場所を選べばかなり費用を抑えてお墓を持つことができます。
必ずしも遺骨を土に還すわけではなく、一定期間後に遺骨を合祀墓に移すタイプもあります。

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家墓と同様に使える「永代供養付き一般墓」

墓石のお墓のイラスト
永代供養付き一般墓とは、従来のような墓石のお墓に、永代供養がついているものです。見た目は一般的な家墓と同様ですが、承継が途絶えても、霊園が供養をしてくれます。
霊園によって承継者がいなくなった場合の対応が大きく二つあり、一つは追加費用なしで墓石を撤去して遺骨を合祀墓に移動する、もう一つは、お墓をそのまま残しておいてくれるというものがあります。
後継ぎに不安があるけど、従来のようなお墓が欲しいという方に人気です。

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安価に抑えられる「合葬墓(合祀墓)」

合葬墓・合祀墓のイラスト
合葬墓は、全く他人の遺骨と混ざる形で一緒に埋葬するお墓です。「合わせて祀る」という宗教的な意味合いを含めて、「合祀墓」と呼ぶこともあります。
合葬墓は、永代供養墓の中では最も費用を抑えることが出来るお墓で、3万円/1人程度からお墓を探すことができます。原則年間管理費もかかりません。
ただし、納骨した後は、遺骨を取り出すことができなくなります。

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要注意!遺骨を捨てたり庭に埋葬するのは違法

お墓にこだわりがない場合も、遺骨を捨てたり庭や近所に埋めたりすると違法になります。
必ずしかるべき方法で遺骨の葬送をしてください。

遺骨を捨てた場合

遺骨を捨てると、刑法190条に違反します。罰則は、三年以下の懲役です。

刑法190条では、以下のように定められています。

(死体損壊等)
第百九十条 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。

参考:刑法|e-Gov

宗教的な感情がない方も、遺骨は、捨てたりゴミに出したりしてはいけません。

遺骨を庭や近所に埋めた場合

遺骨を庭や近所に埋めると、「墓地、埋葬などに関する法律」に違反します。
違反すると、1000円以下の罰金または拘留、または科料があります。

墓地、埋葬などに関する法律に関する法律では、以下のように定められています。

第2条
5 この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事の許可をうけた区域をいう。

第4条 埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。

第 21条 左の各号の一に該当する者は、これを千円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
一  第3条、第4条、第5条第1項又は第12条から第17条までの規定に違反した者

参考:厚生労働省 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)

つまり、都道府県知事に「墓地」として許可を受けている所でなければ、死体の埋葬や遺骨の埋蔵はできません。「墓地」以外に遺骨を埋蔵すると、罰則が科せられます。

お墓は必要なのか

コラムお墓がない場合の画像2
お金のことや後継ぎのことを考えると、お墓を建てるのを躊躇する方も多いのではないでしょうか。

お墓はどうしても必要なものなのでしょうか。
ここでは、お墓の意味や役割を見ていくことで、お墓の必要性について解説します。

Point

  • お墓には遺体や遺骨を納めるという役割がある
  • お墓があることで、家族が集まったり先祖との繋がりを感じる機会が生まれる
  • 現在の代々墓が一般的になったのは明治以降で、それまでは個人墓が主流だった
  • お墓に必要性を感じるかは本人や家族次第

そもそもお墓とは何か

根本的には、お墓は遺体や遺骨を納めるという役割があります。
お墓とは、遺体や遺骨を葬り弔う場所で、古くは墳墓(ふんぼ)、墳瑩(ふんえい)とも言われていました。

「墓」という漢字の「莫(ばく)」は太陽が草むらに沈むさまを表していている会意文字です。
太陽が沈んであたりが暗くなるころの意味があり、死者を土、石などで見えなくして、ひっそりさせるという意味も込められています。

お墓は先祖や故人とのつながりを感じる場所

お墓は亡くなった故人や先祖の冥福を祈り、感謝をする場所です。
ご先祖様が子孫を守ってくれたおかげで今の自分があることの感謝を伝えます。

また、お墓があることで家族が集まる機会が生まれます。
お盆、お彼岸に離れた家族が集まり、故人の思い出話をすることが供養にもつながります。

現在では「先祖」の考え方は薄れつつありますが、顔を知っている故人については思い入れもあるでしょう。
お墓参りをすることで故人を思い出し、故人への思いを整理したり、故人とのつながりを感じることもできます。

「先祖代々之墓」を持つのは当たり前?

現在では、お墓は代々引き継いでいく家墓(いわゆる「先祖代々の墓」)が一般的です。
家の長男や長女だからお墓は引き継いで当たり前という意見も聞かれますが、長い歴史から見れば「家墓」は比較的最近始まった風習です。

日本でのお墓のはじまりは縄文時代から確認されます。
当初は土を掘って穴をつくり、そこに遺体をおさめる土坑墓(どこうぼ)と甕(かめ)や壺(つぼ)を棺(ひつぎ)として埋葬する甕棺墓(かめかんぼ)と呼ばれるお墓に死者を埋葬する習慣がありました。

以降、鎌倉時代で石塔などを建てるお墓が登場し、江戸時代では庶民も自分のお墓を持つようになりましたが、これまでのお墓はほとんどが個人墓です。

家墓の端緒となったのは、江戸時代に始まった「檀家制度」です。
江戸時代に徳川幕府がキリスト教を弾圧する目的で造られた制度で、特定の寺院に所属して葬祭葬儀をその寺院に任せ、代わりにお布施として寺院を経済支援するというものです。

明治時代になっても檀家制度は引き継がれたため、お墓は「家ごと」に埋蔵していく形、いわゆる家墓が普及しました。

このように見ていくと、「家墓」は明治から普及したもので、歴史は長くありません。
また、家墓が始まった理由も、幕府が政策のために始めた「檀家制度」が由来。
仏教など何らかの宗教に基づくものではありませんでした。

ですから歴史的にみれば「お墓を代々家で守っていくこと」は当たり前ではないですし、家墓を守らなければ宗教の教えに反するということもありません。

お墓はなくても大丈夫?

結論から言えば、絶対にお墓を建てなければならないということはありません。
特に家墓について言えば歴史も長くない上、家で墓を守っていくことが何らかの宗教で定められているわけではありません。

ただし先述の通り、お墓は生きている人と、故人や先祖様と向き合う場です。
遺された人たちが故人と新たな関係を作っていくために、お墓は重要な役割を果たしています。
遺族の中にはお墓を必要とする人もいるかもしれないので、お墓を持たないという選択は独断では避けた方が良いでしょう。

また、お墓について単に遺骨を収蔵する場所だと考えたとしても、お墓を持たなければ子どもや配偶者が自分のお墓を新たに探す手間も生まれます。

お墓は絶対に必要というわけではありませんが、お墓や故人の関係者とは慎重に話し合いましょう。

お墓がない家の事情

コラムお墓がない場合の画像3
お墓を持っていない家は、基本的には次男や三男の世帯です。
先祖代々の墓は、慣習的には長男が引き継ぎ、本家の構成員のみが納骨されていくためです。

また、お墓が遠いなどの理由で、すでに親の代でお墓をなくしている(墓じまい)ことも考えられます。

それでは、お墓を新たに建てない理由は何でしょうか。

お墓を建てるお金がない

新しくお墓を作るとすると、墓地永代使用料、墓石代、工事費、管理料などがかかり、これらを併せると全国平均で200万円くらいが相場と言われます。
どんなに安く抑えたとしても、100万円近くかかることがほとんど。
経済的に余裕がないと、新たにお墓が買えないということもありうるのです。

お墓がいらない

お墓を建てるということは、誰かに引き継いでもらう必要があります。

ですが、現在では親子が離れて暮らしていることも多く、お墓が遠方であればお参りに行くだけでも一苦労です。
また、お墓の管理の負担は墓参りだけにはとどまりません。
墓地に毎年管理費を納める必要がありますし、お寺のお墓であれば檀家の付き合いも引き継がなければなりません。

子どもに時間やお金を使わせてまで、お墓を建てなくてもいいと考える人が増えています。

後継ぎがいない

お墓を引き継ぐ子供がいなければ、お墓を建ててもやがて無縁墓になってしまいます。
親の納骨のためにお墓を建てても、自分の代でお墓を撤去(墓じまい)しなければならなくなります。
後継ぎがいない場合は、一般のお墓ではなく永代供養墓や散骨を選ぶことが多いでしょう。

まとめ

今回はお墓の必要性や、お墓がない家の事情、お墓がない場合の供養方法についてお伝えしてきました。

安心して供養ができる永代供養、散骨で自然に還す供養方法、手元供養で自宅に保管するなど、供養する方法は様々あります。

どのような供養方法を選択するかは自由ですが、残された家族にトラブルが起きないよう、生前に没後の供養方法について家族、親族ときちんと話合いをすることも大切です。

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