お墓の手続きを解説!相続するときの名義変更について

お墓の手続きを解説!相続するときの名義変更について

お墓の所有者が亡くなった場合、墓地の名義を変更をする必要があります。
お墓を受け継いで名義を変えずにいた場合、墓地の永代使用権が保証されず、失ってしまうこともあります。

今回は、お墓は誰が相続するのかや、相続の際のポイントを解説します。

お墓は誰が承継するのか

コラムお墓の手続きの画像2
お墓は、「家の後を継ぐ者がお墓の後も継ぐ」といった漠然としたイメージが強いかもしれません。
しかし、民法では、相続人は長男や親族とするといった規定はありません。

それでは、お墓はいったい誰が承継(相続)するのでしょう?
ここでは、法律で見るお墓の相続と、相続することによって生じる権利と義務についてご紹介します。

法律上お墓の権利は誰が相続してもいい

法律では、お墓の承継者や相続の手続きについては明確に定められていません。

お墓は、法律上「祭祀財産」に分類され、一般の相続財産とは扱いが異なります。

相続人が財産の相続放棄をしていたとしても、祭祀財産を相続することはできます。
お墓を受け継いだとしても法律上は届け出の必要はありませんし、家や土地などの財産とは異なり相続時に税金も発生しません。

祭祀財産については、条文では「系譜、祭具及び墳墓」とされています。
具体的には以下のようなものです。

・系譜:歴代の家長を中心に祖先伝来の家計を表示するもの
・祭具:祖先の祭祀や礼拝の用に供されるもので、仏壇・仏具・神棚・位牌・霊位・十字架など
・墳墓:遺体や遺骨を葬っている土地に付いているもので、墓石・墓碑などの墓標や土倉の場合の埋棺など

また、祭祀財産の相続については、民法第897条で次のように規定されています。

(1)系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継する。但し、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が、これを承継する。
(2)前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、前項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。

つまり、故人が承継者を指定していればその人が相続する。
指定された人がいない場合は慣習に従って相続する。
慣習も分からなければ家庭裁判所が決める
という風になります。

なので、法律で具体的に相続人の続き柄を定めるものはありません。
また、元のお墓の所有者によっては、血縁にかかわらず誰でも相続人になる可能性があります。

一般的には長男が相続することが多い

お墓の相続は故人の指定がなければ慣習によって決まります。
地域の慣習とは、故人の住所地や出身地などで、長年にわたって維持されてきた地方的な慣習のことをいいます。

一般的には、どこの地方でもその家族の長男がお墓を相続することが多いでしょう。
長男が家を継いでいくというのは、明治に制定された「家制度」の名残りですが、現代でもその風潮はまだ残っています。

また、墓地の管理規則でも、相続人は3親等以内などと定められているところが多いです。
全くの他人がお墓を承継するのはかなり珍しいケースでしょう。

ただし、前述の通りお墓の相続人は基本的に誰でもなれます。
現代では遺族の話し合いで、次男や娘が引き継ぐというケースも聞くようになりました。

お墓を承継した人の権利と義務

コラムお墓の手続きの画像3
お墓を含む「祭祀財産」は、一般の相続財産と異なり複数人で分割して相続することができません。
お墓に対する権利や義務を負う人は法律上では1人だけ、つまり相続人だけということになります。

お墓を受け継ぐというのは事実上墓地の使用者となるので、永代使用権を引き継ぎます。
永代使用権とは、お墓を家が続く限り使用できる権利のことで、土地の所有権とは異なります。
ですが、墓地使用者の名義変更をしなかったり、管理費を滞納したりすると永代使用権を失ってしまうこともあります。

さらに、お墓がお寺にある場合は、墓地管理費に加えてお布施を納めたり、定期的な行事に参加する義務も引き継ぐことになります。

お墓の相続って何をするの?

コラムお墓の手続きの画像4
それでは、お墓を相続するにはどんな手続きが必要なのでしょうか。

お墓を相続したら「名義変更」が必要

法律上、お墓を含む「祭祀財産」を相続するのに、書類などの手続きは不要です。
必要なのは、墓地管理者に対する名義変更の届出です

ほとんどの場合、墓地には名義人が定められています。
名義人とは、墓地の使用許可申請書(墓地によって名称が異なります)などに使用者として届け出た人のことをいいます。

お墓の名義変更とは、この使用者を故人から相続人に変更することをいいます。

名義変更は墓地の管理事務所でする

お墓を引き継いだら、墓地の管理事務所に届け出をして名義変更の手続きをします。

1.墓地の管理事務所にお墓を承継した旨の書類(遺言書など)を提出する
2.墓地の管理事務所から受入証明書をもらう
3.墓地の管理事務所で名義変更の手続きをする

墓地によっては届け出の期限を定めている場合もあるので、承継者が決まったら早めに墓地の管理者に問い合わせましょう。

お墓の名義変更(墓地使用者変更)に必要な書類

墓地使用者の名義変更手続きに必要な書類には次のようなものがあります。
ただし、墓地や霊園によって名義変更の申請書や手数料が異なりますので、揃える書類が分からない場合は墓地の管理事務所へ連絡して必要な書類や手数料などについて確認しましょう。

墓地の管理者からもらう書類
・名義変更申請書(墓地によって様式が異なります)
・墓地使用許可証(永代使用許可証)

区役所や市役所などでもらう書類
・旧名義人の死亡が記載された戸籍謄本
・受け継いだ人の戸籍謄本・住民票(本籍も分かるもの)
・受け継いだ人の印鑑登録証明書

持参するもの
・承継者の実印
・お金(名義変更にかかる手数料や年間管理費)

その他、墓地によっては次の書類が必要な場合もあります。

・お墓を受け継いだことが分かる書類(遺言書など)
・親族以外が名義人となる場合はその理由が分かる書類
・お墓を受け継いだ人から墓地管理を委託される場合はその書類(同意書)
・会葬礼状や葬儀費用などの領収書(旧名義人との関係を確認するため)

お墓の名義変更に必要な手数料

名義変更の手続きの際は必要書類と一緒に手数料も支払います。
墓地や霊園によって手数料は異なりますが、概ね1,500から5,000円と考えておけば良いでしょう。

・公営墓地の場合
名義変更手数料は、数百円から数千円程度のところが多いようです。
参考までに、東京都立霊園の場合は手数料1,600円と書類の郵送料として450円分の切手が必要です。

・民営霊園の場合
民営霊園の名義変更手数料は霊園によって異なります。数千円から10,000円以上とさまざまですので事前に確認しておきましょう。

・寺院墓地の場合
寺院墓地の場合は檀家としての立場も引き継ぎます。
そのため、多くの場合手数料に添えてお布施を包みます。
お布施の額はそれまでの寺院との付き合い方によっても違ってきますので悩まずに寺院に直接聞いてみることをおすすめします。

生前の名義変更手続きと相談先

生前の名義変更(生前承継)については、墓地使用権の譲渡・転貸との区別があいまいになってしまう可能性があるため、公営・民営を含めてほとんどの墓地や霊園で禁止しています。

ただし、次の場合は例外として認めらる場合もあります。

1.名義人が外国に帰化、永住してしまった場合
2.名義人が墓地の管理維持を履行するには困難な遠隔地に転居した場合
3.名義人が婚姻又は養子縁組により氏を変更した場合
4.名義人が離婚又は離縁した場合
5.名義人が高齢や疾病、後見開始の審判によって管理維持の履行が困難な場合

生前承継を考えている場合は、墓地や霊園に確認しましょう。

お墓が相続できないときはどうする?

コラムお墓の手続きの画像5
お墓は代々相続していくことが多いですが、最近はライフスタイルの変化により必ずしも相続できるとは限らないこともあります。
ここでは、相続できない場合どのようにしたらよいのかをご紹介します。

お墓を移転する・撤去する

お墓を撤去することを、「墓じまい」と言います。
お墓を片づけて更地にし、お寺や墓地・霊園の管理者に敷地を返します。
「墓参りをしてお墓を守る人がいなくなった」というのが墓じまいを考える一番大きな理由のようです。
先祖代々受け継いできたお墓を撤去するのは気が引けますが、無縁墓にしないのが一番の供養です。

取り出した遺骨は「手元供養」や「散骨」にすることが多いです。

手元供養とは、遺骨を自宅などの身近な場所に置き、いつでも故人を偲び供養が出来る供養方法です。
遺骨をそのまま置いたり粉骨して自宅に置いたりします。アクセサリーの中に遺骨を入れ身につけている人もいます。
インテリアに調和するデザインの骨壺やお骨の入れ物なども多く作られています。

散骨とは、遺骨を粉末状にして海や山、空などへ撒く葬送方法です。
最近では、海への散骨が多く行われており「海洋散骨」「海洋葬」などと呼ばれています。

また、お墓を移転することを「改葬」と言います。
今のお墓を撤去して、他の所にお墓を設けます。
遺骨の移転先は、近くの墓地に新たに建立したり、永代供養墓や、石材店や寺院が運営する納骨堂などにお墓を設ける場合が多いです。
遠くにあるとお墓の面倒を見切れないが、周辺の墓地なら引き継いで行けるということもあるので、検討してみてください。

なお、墓じまいや改葬をするにはトラブルに注意しましょう。
参照:墓じまいにまつわるトラブル対策!弁護士の見解も紹介

墓じまいの無料お見積り・ご相談はこちら >>

まとめ

今回は、お墓の相続や、相続にかかる手続きの情報をお届けしました。
法律上は手続きをしなくても相続できますが、墓地の名義は変更しておかなければならにことに注意しましょう。

また、お墓の承継が将来的に難しい場合は、お墓の撤去も視野に入れておきましょう。

お墓の相続をお考えの人やお困りの人は是非参考にしてみてください。

墓地や霊園をお探しですか?

お墓さがしでは、全国の墓地や霊園をご案内しています。
ご希望のエリアや条件に絞ってお探しできるので、ご自分の条件にあるお墓にはどんなものがあるか、一度チェックしてみましょう。

近くの墓地・霊園を探してみる >>