お墓の管理費はいくらかかる?相場や支払い方法を詳しく解説!

お墓の管理費はいくらかかる?相場や支払い方法を詳しく解説!

一般的なお墓を購入した場合、基本的に年間管理料が発生します。
また、お寺であれば檀家の付き合いもあるでしょう。

お墓を引き継いだけど管理費がどれくらいか分からない、お墓を買おうにも子供に残る負担が気になる…。
そんな方々のために、今回はお墓の管理費について解説します。

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お墓の管理費とは

お墓を維持していくには管理費を払う必要があります。
お寺や霊園の管理者が、墓地の清掃等を行い、墓地を維持していくための費用になります。

お墓の管理費は永代使用権を得た時点で発生

お墓の年間管理費は、お墓の永代使用権を取得した時点から支払い始めます。

永代使用権とは、跡継ぎがいる限り墓地が使用できる権利のことです。
永代使用権を取得する費用を「永代使用料」といいますが、これがいわゆる「墓地代」にあたります。

つまり、墓地を買うと、墓石を立てたり納骨していなくても管理費を毎年払うことになります。

お墓の管理費は何に使われる?

お墓の管理費は、清掃や植栽、水道料金など、墓地のメンテナンスに使われます。
お寺や霊園の管理者が墓地内のメンテナンスをしないと、植栽が荒れたり参道の修繕などができなくなり、お参りに快適な環境を維持できなくなります。

ただし、お寺や霊園に納める管理費は、あくまで墓地全体のメンテナンスのみに使われます。
個別のお墓の掃除をしたり、雑草を駆除してくれたりということはしないので、やはり個々のお墓は持ち主や親族が管理します。

お墓の管理費はどれくらい?

お墓の管理費はどれくらいかかるのでしょうか。
お墓を購入してからかかる費用相場について解説します。

年間管理費の相場は5千~2万円

お墓の年間管理費の相場は5千~2万円です。

安い所だと年間管理費が1千~3千円で収まるところもあります。特に公営霊園の場合は管理費が安い傾向にあります。
逆に寺格の高いお寺に墓地を持つと、年間管理費が2万円以上することも珍しくありません。

加えて、年間管理費の相場は地域によっても異なります。
年間管理費は都心に行くほど高く、地方に行くほど安くなる傾向があります。

お寺の檀家になった時に費用はどれくらい?

お寺に墓地を持つ場合は、「檀家(だんか)」にならなければならないことがほとんどです。

檀家とは、特定のお寺に仏事などの面倒を見てもらう代わりに、経済的にそのお寺を支える家のことをいいます。

檀家には、以下のようなことが求められます。

  • 法事・葬儀などは必ずそのお寺にお願いする
  • お寺の営む合同法要に参加する(寺による)
  • 本堂の修繕など、お寺にお金が必要になった時にお布施を払う(寺による)
  • ※これらすべてが檀家に要求されるかは、お寺によっても違います。

お寺の檀家になると、以下のような費用が掛かる可能性があります。
以下はあくまでも目安であり、寺院によって大きく異なるので、参考程度にとどめてください。

お寺の檀家になるとかかる費用

  • 入檀料:10万~30万円(入檀時)
  • 合同法要時のお布施:3千~5千円(年1~3回)
  • 葬儀のお布施:15万~50万円(都度)
  • 戒名料:2~100万円(都度)
  • 法要のお布施:3万~5万円(都度)
  • その他、本堂の修繕費用などにかかる都度のお布施

なお、葬儀のお布施と法要のお布施は、檀家になる・ならないにかかわらず僧侶を呼ぶのであれば必要になります。

お墓の管理費を払うタイミングと支払い方法

お墓の管理費を払ったことがない人は、払うタイミングや支払い方法が分からない方も多いでしょう。
お墓の管理費を払うタイミングや支払い方法について詳しくご紹介していきます。

お墓の管理費は封筒に入れなくてもOK

お墓の管理費は封筒に入れなくても問題ありません。
一般的には指定した銀行口座からの引き落とす方法がメインになっています。

お墓が近所なら封筒に入れて直接持っていくこともできますが、距離が離れていれるなら封筒に入れて直接渡すことは難しいでしょう。
お寺に管理費を封筒で持っていく場合、表書きは「護持会費」とします。

管理費は年払いが基本

お墓の管理費は年払いが基本です。

毎月支払いだとかなり大変になりますので、1年にまとめて支払えるのはメリットだと言えます。
また、1年払い以外にも3年払い、5年払いなど、期間をまとめて支払うことが多いです。

お墓の管理費を滞納した場合どうなるか

親からお墓を引き継ぐことになったけど、本当はお墓の面倒を見たくないというケースがたまにあります。
お墓の管理費を払っていないと、お墓はどうなるのでしょうか。

お墓は撤去される

管理費の滞納が続くとお墓は撤去されます。

まず、お墓の管理費の滞納が3年間続いた時点で、墓地使用者や被埋葬者に関する情報が官報や墓地の立て札で公開され、関係者に申し出るよう告知します。
ここから1年間申し出がなかった場合、墓地の管理者はお墓の撤去ができるようになります。

お墓が撤去された墓地は更地に戻され、新たに売り出されます。

遺骨は合祀墓へ納骨される

お墓の管理費を滞納してしまい強制撤去されると、お墓に入っている遺骨は合祀墓へ納骨されます。
合祀墓とは、血縁関係なく複数の遺骨を同じ納骨室に埋葬するお墓です。

墓地に合祀墓がある場合はそちらに移されます。
お寺や民営霊園の合祀墓には永代供養がついているので、合同法要などの際に供養されます。

墓地に合祀墓が無い場合は、公営の無縁塚に移されます。
公営の合祀墓、無縁塚は、自治体が宗教を選んで僧侶に供養してもらうことはできないので、移されて以降供養されることはありません。

できれば大切な家族や親族を合祀墓や無縁塚へ納骨されることは避けたいでしょう。

年間管理費なしのお墓はあるか

子どもやその後のことを考えると、お墓の年間管理費の負担を残したくないと考える人も多くいます。
年間管理費のかからないお墓はあるのでしょうか。

永代供養墓でも管理費はかかるか

永代供養墓とは、墓地を経営または管理するお寺が故人の供養をしてくれるため、跡継ぎがいらないお墓です。
具体的には、合祀墓、樹木葬、納骨堂、屋外の個別集合式のお墓などがあります。
また、まだ数は少ないですが、墓石を建てる一般墓に永代供養がついていることもあります。

遺骨を個別安置する場合

永代供養墓の場合でも、遺骨を個別の区画に納骨するタイプでは、年間管理費がかかる場合があります
ただし、遺骨を個別安置する永代供養墓でも、年間管理費を一括前納できるところや年間管理費がかからないプランを用意しているところも多くあります。
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合祀墓の場合

合祀墓の場合、年間管理費はかかりません。
納骨・または契約時に永代供養料、銘板彫刻代、納骨手数料などもろもろの費用を一括で納めてしまうことがほとんどなので、後の負担を全く残さずに利用できます。
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永代管理墓の場合

年間管理料のシステムを持たず、最初にまとまった管理料を支払い、以降毎年の費用はかからないお墓もあります。
初回の管理料で無期限に墓地を個別に維持してくれるものは永代管理墓と呼ばれることがあります。
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お墓の管理を相続するには

お墓の管理を相続する方法や手続きについて詳しくご紹介します。

祭祀承継者を決定する

お墓、系譜、仏具など、家の祭祀に関わるものを祭祀財産と言います。
祭祀財産はその家の祭祀を引き継ぐ人(祭祀承継者)に相続します。
祭祀承継者は以下のように決められます。

祭祀承継者の決め方

  • 被祭祀承継者の指定
  • 指定が無ければ慣習に従う
  • 慣習も分からなければ家庭裁判所が決める

つまり、お墓は必ずしも長男が承継するとは限りません。
実際には、指定が無い場合は遺族の話し合いで決めることが多いようです。

祭祀財産の相続については、民法第897条で定められています。

(祭祀に関する権利の承継)
第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

参考:電子政府の総合窓口 e-Gov 民法 第897条

なお、祭祀財産は複数人で分割して相続することはできません。
お墓の費用負担などを兄弟で分担することはできますが、祭祀財産の管理者は一人にまとめます。

また、祭祀財産の承継には行政手続きが存在しないため、相続放棄の手続きもありません。
なので、お墓を含む祭祀財産の相続放棄はできません。

墓地管理者に連絡して手続きする

祭祀承継者が決定したら、承継する墓地の管理者や菩提寺に連絡し、名義変更手続きをします。
手続きを踏まないと新たに納骨できないばかりか、連絡がつかなくなるとお墓が撤去される可能性もあるので必ずしてください。

お墓を維持できないときは

お墓を相続したけれど、経済的な事情などで維持できなくなることもあります。

ここでは、お墓を維持できなくなったときの「墓じまい」について解説します!

墓じまいとは

墓じまいとは、お墓を更地にして墓地を管理者へ返却することを指します。

墓じまいをする際には、お墓のある自治体から「改葬許可証」を交付してもらう必要があります。
改葬許可証の交付には、「改葬許可申請書」と併せて、現在の墓地管理者の署名・捺印(または埋蔵証明書)が必要です。
また、自治体によっては新しい埋葬先の「受入証明書」も必要になることがあります。

これらの書類を提出して改葬許可証を交付してもらったら、石材店に墓石の解体工事を依頼しましょう。

墓じまいするなら費用はどれくらい?

墓じまいの費用相場を紹介します。

墓じまいの費用相場

  • 墓石解体工事:10万円/1平米
  • 魂抜きの法要(解体前の墓前法要):1~5万円
  • 遺骨の新しい埋葬先の費用:場所による

解体工事の費用は条件によっては高くなることがあります。
お墓が山の上にある、道が狭いなどの都合で人力で墓石を運び出さなければならないといったケースでは、その分人数や時間がかかるため高くなります。

また、取り出した遺骨はそのままにできないので、どこかで供養する必要があります。
例えば散骨や合祀墓では安いところで3万円/1人程度でできます。
樹木葬や納骨堂などの個別区画を買う場合は、人数にもよりますが30万円~100万円程度です。
新たに一般墓を建てるなら150~300万円程度が相場です。

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まとめ

今回は、お墓の管理費について詳しくご紹介しました。

一般的な墓石のお墓だと、ほとんどのケースで年間管理費が発生します。
年間管理費のかからないお墓が良いなら、合祀墓を含めた永代供養墓がおすすめです。

また、年間管理費を支払わないと、墓地の管理者によってお墓を強制的に撤去され、遺骨を合祀墓や無縁塚に移されてしまいます。
年間管理費を払いたくない、年間管理費の負担を後の代にかけたくない方は、墓じまいを検討しましょう。

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