埋葬許可証が納骨には必要です!いつどこでもらうの?

埋葬許可証が納骨には必要です!いつどこでもらうの?

葬儀や告別式など、大切な人が亡くなると慌ただしく時間が過ぎてしまいます。
それに加え、葬儀関係の手続きはとても複雑です。

告別式後にお墓に遺骨を納めますが、その際に「埋葬許可証」というものが必要になります。
この「埋葬許可証」がないとお墓に遺骨を納めることができません。

今回の記事では、納骨に必要な「埋葬許可証」はどこで手に入れて、いつ使うのかを解説します。

埋葬許可証とは何か

埋葬許可証とは、お墓へ遺骨を納める際に必要になる大切な書類です。

遺骨は焼骨にしたからといって遺族が自由にお墓に納めることはできないのです。

埋葬許可証とは焼骨に必要な火葬許可証に火葬場の印が押された書類です。
なので、実は埋葬許可証と火葬許可証は同じ書類になります。

埋葬許可証をもらう流れ

埋葬許可証はどのように発行されるのでしょうか。
ここでは、いつどういった流れで埋葬許可証が手に入るかを解説します。

まずは役所で火葬許可証を交付してもらう

先述の通り、埋葬許可証とは、火葬許可証にハンコが押されたものです。
したがって、まずは火葬許可証を手に入れる必要があります。

火葬許可証の取得は、原則として役所への死亡届出書の提出と同時に火葬許可申請書を提出して取得します。

これらの用紙に必要事項を記載・押印し、死亡者の本籍地か死亡地、または届出人の住所地、所在地のうちいずれかの市区町村の役所に提出します。
申請者はご遺族や親族、同居人、家主などですが、委任状があれば代理人申請も可能です。

死亡届が受理されると「火葬許可証」が交付されます。

火葬許可証を火葬場に提出する

火葬許可証は、火葬をする当日に火葬場の管理事務所に提出します。
この書類がないと火葬をすることができません。

火葬許可証が埋葬許可証になる

火葬が終わると、火葬許可証に火葬終了の日時が記入され火葬場の印が押されます。
これで、火葬許可証が埋葬許可証になります。

埋葬許可証はどこに提出するか

埋葬許可証は、遺骨を納骨する墓地・霊園の管理者へ提出します。

納骨は、基本的に故人の四十九日法要の際に納骨式で執り行われますが、特にこれといった決まりはありません。
新たにお墓を建てる場合は早くても2-3カ月かかるため、一周忌に合わせて納骨することもあるようです。

埋葬許可証は、納骨までになくさないよう、骨壺を納める箱に一緒に入れておきましょう。

納骨後に埋葬許可証を返還してもらえる?

基本的に、一度提出した埋葬許可証は返還してもらうことはできません。
埋葬許可証については、「墓地、埋葬等に関する法律」で以下のように定められています。

第16条 墓地又は納骨堂の管理者は、埋葬許可証、火葬許可証又は改葬許可証を受理した日から、5箇年間これを保存しなければならない。

分骨したい場合

2ヶ所以上に分けて遺骨を埋葬することを、分骨と言います。

最初から分骨の予定がある場合は、火葬場でその旨を伝えて埋葬許可証を2通以上発行してもらわなければなりません。
1か所目で納骨を終えたら、埋葬許可証を返してもらって2か所目に提出ということは原則できないと考えてください。
もし1通しか発行してもらっていない場合は、役所か火葬場に相談してみても良いでしょう。

それもうまくいかなければ、一度1か所にすべて納骨して、その後その墓地の管理者に改めて「分骨証明書」を発行してもらい、埋葬許可証の代わりにします。

改葬したい場合

お墓を引っ越すことを、改葬と言います。
改葬して他の所に遺骨を納骨する場合に必要な書類は、「埋葬許可証」ではなく「改葬許可証」になります。
したがって、埋葬許可証を変換してもらう必要はありません。
改葬する場合は、役所で入手した改葬許可申請書に現在の墓地管理者の署名捺印をしてもらい、役所に提出します。
審査が通ると、改葬許可証が発行されます。

埋葬許可証を紛失したら再発行してもらえるか

埋葬許可証は、納骨まで紛失しないようにしなければなりません。
しかし、万一紛失してしまった場合は、市区町村の役所で再発行してもらうことができます。
ここでは、遺骨を再発行してもらうため方法を解説します。

再発行できる人

再発行の手続きが出来る人は以下に該当する人です。

・死亡届を市役所に届けた人
・亡くなった方の直系親族
・祭祀継承者

直系親族とは、世代が上下に直線的に連なっている親族のことをいいます。

祭祀継承者とは、墓所や年忌法要の管理、そして主催を行う人のことをいい、一般的に家族の中の決まった1人が行うことが多いです。
祭祀継承者は、生前の希望や遺言などがあればそれが優先されますが、家族間の中で決めることができないといった場合には、家庭裁判所が参入し決めるといったケースもあります。

必要なもの

再発行の際は、申請者の本人を確認するための資料と認印が必要になります。
そして、死亡届を提出した以外の人が申請する場合には、亡くなった人とどのような関係であったか分かるものを用意する必要があります。

死後5年以上たっている場合は注意

埋葬証明書の再発行は、死後5年以上の場合のみとなっています。
もし、死後5年経った後に埋葬許可証の再発行が必要になった時は、火葬証明証も必要となってきますので注意が必要です。
火葬証明書は、市区町村の役所ではなく火葬を行った葬儀場に申請し再発行してもらわなければなりません。

まとめ

埋葬証明書は、納骨の際に必要になる書類です。
火葬許可証に火葬場でハンコを押してもらったものが埋葬証明書になります。
埋葬証明書はなくさないよう、骨壺と一緒に骨箱の中に入れておきましょう。

また、分骨を考えている場合は、あらかじめその旨を火葬場で伝えておきます。
埋葬許可証が1通しかないのに2ヶ所以上に納骨することは原則できません。
もしそのような事態になってしまったら、役所か火葬場に相談してみましょう。

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