娘しかいない!お墓はどうすればいい?疑問に徹底回答します!

「お墓を建てたいけれど娘しかいないから跡継ぎが心配」「代々お墓を引き継いできたけれど娘しかいない、墓じまいするしかないの?」など、娘さんしかいない家庭の悩みを耳にします。
今回は、そんな悩みに徹底回答いたします。
目次
娘でもお墓を継ぐことはできる
結論からいうと、娘でもお墓を継ぐことは可能です。
法律上、お墓を承継する人物の性別は定められていません。
承継者の決め方について、民法 第897条では次のように規定されています。
民法 第897条
1.系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。
ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2.前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
したがって、被相続人は娘を承継者に指定することもできるのです。
家督制度は既に廃止されている
戦前までは、「長男がすべての遺産を相続する」という家督制度があり、長男がお墓を引き継ぐのが一般的でした。
家督制度は1947年に廃止されているため、現在では長男以外でもお墓を引き継ぐことができます。
家督制度が廃止された現在では、お墓に対する考え方は多様化しており、嫁いだ娘が実家の墓を守ることも珍しくありません。
娘以降の承継に対する心配は残る
娘がお墓を承継した場合、次に誰がお墓を継げば良いのかという心配は残ります。
ただし、娘に負担をかけるからと決めつけて墓じまいを急ぐ必要はありません。
残された人にとって、お墓は心の拠り所になる貴重な場所であるため、娘が墓じまいを嫌がる可能性もあります。
お墓をどうするか悩んだ際は、娘としっかり話し合いながら決めましょう。
娘がお墓を承継できない場合の3つの対処法
娘がお墓を承継できない場合には、どのような対処法があるのでしょうか。
ここでは、3つの対処法をご紹介します。
1.親せきに相談してみる
娘がお墓を承継できない場合は、親せきに相談してみましょう。
お墓の承継者は、基本的に遺言や口頭の指定によって決めます。
法律上、お墓の承継者には誰を指定しても問題ないため、親せきがお墓を承継することも可能です。
ただし、霊園によっては、3親等以内の方しかお墓を承継できないといった規則が設けられています。
親せきがお墓を承継する場合は、霊園が定めている規則の確認が必要です。
2.両家墓を作る
娘が嫁いでいる場合は、嫁ぎ先の家と両家墓を作るという方法があります。
両家墓とは、夫婦両家のお墓を並べて建てたり、一つの墓石に両家の家名を彫って使用するお墓です。
両家墓は昔からあるお墓の形式で、近年では核家族化や少子化の影響でニーズが高まっています。
両家のお墓が同じ場所にあるため、お墓参りを一箇所で済ませることが可能です。
ただし、両家墓を建てるにはお互いの親族や墓地管理者の了承が必要なため、宗派の違いから衝突する可能性があります。
両家墓を建てる際には、嫁ぎ先の家の親族と墓地管理者に相談をしてみると良いでしょう。
3.墓じまいをする
お墓を承継する方法がない場合は、墓じまいを検討しましょう。
墓じまいとは、お墓を撤去して更地になった区画を墓地管理者に返還することです。
ここでは、墓じまいの流れや費用相場について解説します。
墓じまいの流れ
墓じまいをする際は、以下の流れで進めていきます。
1.親族の了承を得る
まず最初に、墓じまいをする際は親族に相談して了承を得ます。
親族の中には、お墓を心の拠り所にしている方がいるかもしれません。
親族に相談せずに墓じまいをすると、親族間のトラブルに繋がる恐れがあります。
墓じまいは、親族の同意を得た上で進めましょう。
2.墓地管理者の了承を得る
親族に話をした後は、墓地の管理者に墓じまいをすることを伝えます。
民営霊園や公営霊園にお墓がある場合は、墓じまいをする前提で話を進めても構いません。
ただし、寺院墓地にお墓がある場合は、話の進め方に注意が必要です。
基本的に、寺院墓地で墓じまいをする際は檀家をやめることになります。
檀家が減るとお寺の収入は減少するため、一方的に墓じまいの話を進めてしまってお寺の心証を損ない、トラブルに発展したケースもあります。
寺院墓地で墓じまいをする際は、相談という形で話を進めましょう。
3.改葬先を決める
墓地の管理者に墓じまいの了承を得たら、遺骨の改葬先を決めます。
遺骨の改葬先は、遺骨の管理や供養を墓地管理者が行う「永代供養墓」がおすすめです。
墓地内に永代供養墓がある場合は、利用させてもらえるか墓地の管理者に相談しましょう。
4.石材店を決める
遺骨の改葬先が決まったら、墓石の解体工事を石材店に依頼します。
民営霊園や寺院墓地の場合は、石材店が指定されていることがあります。
公営霊園の場合は、石材店の指定がないので業者を自由に選ぶことが可能です。
また、共同墓地でも、ほとんどの場合は自由に石材店を選ぶことができます。
見積もりは基本的に無料で出してもらえるので、自由に石材店を選べる場合は相見積もりを取ると良いでしょう。
5.行政手続きの書類を用意する
墓じまいを依頼する石材店が決まったら、行政手続きの書類を用意します。
墓じまいをするには、以下の書類を役所に提出する必要があります。
必要な書類 | 備考 |
改葬許可申請書 | お墓がある自治体やホームページなどで入手できる。 |
埋葬証明書 | お墓がある墓地・霊園で発行できる。 |
受入証明書 | 遺骨を移す墓地・霊園で発行できる。自治体によっては不要。 |
承諾書 | お墓の名義人に書いてもらう。名義人が申請する場合は不要。 |
各書類を役所に提出後、申請が受理されたら「改葬許可証」が発行されます。
改葬許可証が発行されると、遺骨を別の場所に移すことができます。
また、自治体によっては郵送で申請ができるので、遠方に住んでいる方は役所に問い合わせましょう。
6.閉眼供養を行う
改葬申請書を発行した後は、僧侶に閉眼供養を依頼します。
閉眼供養とは、お墓に宿る魂を抜くために行う法要です。
閉眼供養が終れば、墓石の解体工事ができます。
お墓から出した遺骨は、新たな改葬先に移しましょう。
墓じまいの費用
墓じまいにかかる費用は、おおよそ20~30万円程度です。
墓じまいの費用内訳は、おおよそ以下の通りです。
内訳 | 墓石解体工事費 | 魂抜きのお布施 | 離檀料 |
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費用相場 | 8~10万円/㎡程度 | 1~5万円程度 | 1~20万円程度 |
墓石の解体工事費は、区画の大きさや石の量などによって異なります。
また、工事車両や機材が入れない場所にお墓がある場合は、石を人の手で運ぶ必要があるため相場を上回ることもあります。
娘だけの家でも安心して購入できる永代供養墓
近年、「永代供養墓」と呼ばれる跡継ぎの心配がある方でも安心して利用できるお墓が出てきました。
永代供養墓とは、お寺や霊園が存続する限り、墓地管理者が遺骨の管理・供養をしてくれるお墓です。
お墓の跡継ぎがいなくても、墓地の管理者が代わりに供養してくれるため、娘しかいない家や独り身でもお墓を持つことができます。
そのため、娘さんしかいらっしゃらないご家庭で新しくお墓を建てたい場合は永代供養墓がおすすめです。
永代供養墓の形態は主に、樹木葬・納骨堂・合祀墓・永代供養付き一般墓などがあります。
ここでは、永代供養墓の種類について個別に解説します。
樹木葬
樹木葬には、骨壷から取り出した遺骨を土に直接埋葬するタイプや、墓標の下に設けた納骨室に骨壷のまま納骨するタイプなどがあります。
納骨堂
納骨堂とは、遺骨を収蔵するスペースが設けられた施設です。
納骨堂の種類には、主に「ロッカー式納骨堂」「自動搬送式納骨堂(マンション型納骨堂)」「仏壇式納骨堂」の3つがあります。
ロッカー式納骨堂
1~4名程度で利用できる少人数向けのタイプが多くあり、納骨堂の中では比較的安価に利用できます。
また、ロッカーの中に入るものであれば、思い出の品などを入れることもできます。
仏壇式納骨堂
上段に仏壇があるため、お供え物や位牌を個別に置くことができます。
家の仏壇のように、個別に手を合わせて故人を偲びたい方におすすめです。
自動搬送式納骨堂(マンション型納骨堂)
自動搬送式納骨堂は、近年都内を中心に増え続けています。
また、マンションのような外観をしていることが多いため、マンション型納骨堂とも呼ばれています。
合祀墓
永代供養墓の中では、最も安価に利用できます。
ただし、一度納骨した遺骨は個別に取り出すことができないため注意が必要です。
永代供養付き一般墓
ほとんどの場合、遺骨の改葬費用や墓石の解体工事費は初期費用に含まれています。
一般的な墓石のお墓を建てたいけれど、跡継ぎに不安がある方にもおすすめです。
お墓を持たないという選択肢もある
近年では、お墓に納骨しないという選択肢も広まっています。
ここでは、お墓を持たない場合の供養方法を紹介します。
散骨

一部の地域では、条例によって墓地以外での散骨が禁止されています。
遺骨を粉末状にする必要もあるため、散骨をする際は専門の業者に依頼しましょう。
自宅供養

遺骨が自宅にあるため、天候や時間帯に縛られずいつでも故人に手を合わせられます。
ただし、管理している方が亡くなった際には、遺骨をどこかへ納める必要があります。
後の代に負担を残さないためにも、自宅供養をする期間は決めておきましょう。
娘でも仏壇を継ぐことはできる
お墓と同様に、仏壇も娘に承継させることができます。
民法第897条は、「祭具及び墳墓」の承継について定めた法律です。
祭具に含まれる仏壇についても、お墓と同様に承継者の性別は定められていないため、娘も承継できます。
お墓だけではなく、仏壇を承継してもらうかについても娘と話し合いましょう。
娘が嫁いでいる場合はどうする?
娘が嫁いでいる場合、娘の夫も仏壇を承継しているのかによって管理方法は異なります。
娘の夫が仏壇を継いでいるケース
夫婦の宗派が同じ場合は、仏壇を一つにまとめるのが一般的です。
夫側の宗派が異なる場合は、娘側の仏壇をお焚き上げするか子供に承継するケースが多く見られます。
また、どちらの仏壇も残しておきたいと考えている場合は、1つの家庭に仏壇を2つ置いても問題ありません。
注意点として、「同じ部屋に仏壇が2つあると先祖が安らげない」という考えから、仏壇を置く部屋は分けるのが良いとされています。
スペースを確保する必要があるため、仏壇を2つ置くか迷った際は夫婦で話し合いましょう。
娘の夫が仏壇を継いでいないケース
娘の夫が仏壇を継いでいない場合であれば、宗派などを気にせずに娘側の仏壇を家に置くことができます。
家族で話し合って仏壇の置き場所や管理方法を決めましょう。
仏壇を継ぐ人がいなくなった場合の対処法
仏壇を継ぐ人がいなくなった場合は、仏壇を処分する必要があります。
処分する際は、仏壇に宿った魂を抜く必要があるため、お世話になっている菩提寺などに魂抜きを依頼しましょう。
魂抜きをした後の仏壇は、以下の方法で処分できます。
お寺に引き取ってもらう
お寺の中には、仏壇を引き取ってお焚き上げ供養をしてくれるところもあります。
お寺に魂抜きをお願いする際には、仏壇を引き取ってもらえるか相談してみましょう。
また、仏壇の処分費用はお布施としてお寺に渡すため、金額が明確に定められていません。
あくまで目安ですが、費用相場はおおよそ1~10万円程度です。
仏具・仏壇の専門店に引き取ってもらう
仏具や仏壇を販売している専門店では、仏壇の引取サービスを行っている事があります。
専門店で仏壇の処分をする際は、魂抜きの供養を行ってくれるところもあるので、依頼をするときに確認してみましょう。
また、仏壇の処分にかかる費用はサイズによって変動します。
費用相場は、おおよそ1~8万円程度です。
粗大ごみに出す
魂抜きをしたあとの仏壇であれば、粗大ごみとして処分できます。
粗大ごみとして出す手順は、自治体によって異なるため確認が必要です。
仏壇を粗大ごみに出す際の費用は500~2,000円程度となっており、他の処分方法と比べると安価に処分できます。
ただし、仏壇を粗大ごみとして処分するには、指定された場所に重たい仏壇を運ぶため、怪我をするリスクがあります。
仏壇を安全に処分したい方や、粗大ごみに出すことに心理的な抵抗がある方は、お寺や仏壇店などに処分を依頼しましょう。
まとめ
娘しかいない場合のお墓の承継について、以下の内容を紹介してきました。
- 娘がお墓を承継することは可能です。
- 娘がお墓を承継できない場合は、親せきに承継してもらったり、両家墓を作るなどの方法があります。
- 墓じまいをする前には、娘や親族と話し合いましょう。
- 永代供養墓は、娘しかいない家庭にも方にもおすすめのお墓です。
娘がお墓を承継しても、先々を考えると不安になることがあるかもしれません。
ただし、娘しかいないからと安易に墓じまいするのは早計です。
娘さんがお墓の存続を希望している場合もあります。
お墓の承継について考える際は、全員が納得できる方法を選びましょう。
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娘の代までお墓を継承することはできるので、娘さんと相談して墓じまいをするかを決めましょう。 お墓は残された人が故人と対話できる貴重な場所です。 娘さんは墓じまいを望んでいないかもしれません。
経歴
石材店勤務を経験後、現在はお墓さがしのライターとして、皆様のお墓に対する不安や疑問を解消できるコンテンツ作りを心掛けています。
保有資格
お墓ディレクター(認定番号 21-200042-00)