納骨堂をやめるには?永代供養料は返金してもらえる?

昨今では、従来のお墓に代わって、承継がいらない様々な形式のお墓の人気が高まっています。
納骨堂もその一つです。屋内に遺骨を安置するので、お墓が風雨にさらされること無く、お参りも季節や天候を問わず気軽に行くことができます。
しかしながら、納骨堂を選ぶ人や納骨堂自体が増えることで、やっぱり解約したいという人も増えていくことが予想されます。
この記事では、納骨堂をやめる方法について解説します。
目次
納骨堂をやめる方法
現在契約している納骨堂をやめるには、何をすればいいでしょうか。
まずは親族などの関係者に相談
納骨されている故人の親族が自分以外にいる場合など、関係者が自分以外にいる場合は、先だって相談しておきます。
相談なしに区画をなくしてしまうことは、親族間のトラブルの元です。
何も知らせず納骨堂を解約してしまうと、お参りに来て区画が無いことに気がついた親族から反感を買うかもしれません。
契約書の内容を確認する
まずは、納骨堂の契約時に交わした契約書を確認しましょう。
解約に関する規定を探して、目を通しておきます。
解約に関する規定がない場合は、納骨堂の管理者と相談しながら手続きを進めていきます。
納骨前なら納骨堂の管理者との手続きのみでOK
遺骨を納骨する前に納骨堂を解約する場合は、管理者との手続きのみでOKです。
お寺などの管理者に解約したい旨を伝えて、手続きを進めます。
納骨後なら自治体役所での行政手続きが必要
すでに納骨していた場合もまずは納骨堂の管理者に相談します。
さらに、解約の手はずが整ったら、納骨堂のある自治体の役所で「改葬許可申請」という行政手続きをします。
改葬許可申請とは、すでに納骨してある遺骨を移動する際に必要な手続きです。
「改葬許可申請書」に必要事項を記入し、必要書類とあわせて提出します。役所から「改葬許可証」が交付されたら、遺骨が移動できるようになります。改葬許可証は次の納骨先に遺骨を納める時にも必要になる書類なので、なくさずに保管しましょう。
改葬許可申請書とは
改葬許可申請書の様式は自治体ごとに異なりますが、一般的には以下のような情報を記入します。
改葬許可申請書の一般的な記入事項
- 納骨されている人の情報(氏名・没年月日・火葬場 など)
- 現在の墓地
- 次の納骨先
分からない情報がある場合は、申請書の記入例を確認するか、役所に直接問合せましょう。
一般的には、「不明」などと記入することで対応してもらえます。
その他必要な書類
また、この他に次のような書類が必要になります。
書類 | 発行元 |
埋蔵証明書または署名・捺印 | 納骨堂の管理者 |
受入証明書 | 遺骨の引越し先 |
承諾書 | 納骨堂の名義人 (本人が申請する場合は不要) |
申請者の身分証明書写し | 書類の申請者 |
改葬許可申請前にしておくこと
手続きの性質上、以下のことを事前に済ませておく必要があります。
納骨堂の管理者の承諾をもらう
手続きにあたっては納骨堂の管理者から「埋蔵証明書」を発行してもらうか、署名・捺印をもらう必要があります。
お寺などの管理者とは、あらかじめ話をつけておきましょう。
遺骨の行き先を決めておく
改葬許可申請書には、自治体によっては次の納骨先を記入したり、納骨先の受入証明書が必要になります。解約後は納骨堂に遺骨を置いておけないという観点からも、遺骨の移動先はあらかじめ決めておきましょう。
次のお墓が決まらなければ、一度自宅で管理するということにしても手続きができます。
開眼法要(魂入れ)をしていた場合
契約している納骨堂の区画に「開眼法要(魂入れ)」をしていた場合は、遺骨を取り出す前に「閉眼法要(魂抜き)」をします。
閉眼法要をしてもらう際には、一般的に3万~5万円程度のお布施を包みます。
開眼法要(魂入れ)とは、お墓を礼拝の対象として機能させるための儀式です。
閉眼法要(魂抜き)とはこの逆の儀式で、お墓を礼拝の対象からただの物に戻すための儀式です。
いずれも、僧侶に墓前でお経をあげてもらうという内容です。
開眼法要は、初めて納骨をするときか、お墓を購入したときに行います。
すでに納骨していればほぼ確実になされており、納骨していない場合でも、開眼法要をしているかもしれません。
檀家になっていた場合
お寺の檀家になって納骨堂を使用していた場合は、納骨堂を解約したいという旨を、必ずまずは「相談」という形で話してください。
檀家として使用していた納骨堂を解約するということは、檀家をやめるということに直結します。
檀家とは、経済的にお寺を支える家のことを言います。具体的には、法事や葬儀は必ずお世話になっているお寺に頼んだり、合同法要などの催しに参加したり、都度の寄付などをします。
檀家をやめるということはお寺の経営に関わるので、突然決定事項として納骨堂を解約する、あるいは檀家をやめるという話をすると、角が立ちます。
ごくたまにですが、お寺と揉めてしまうと、改葬許可申請に署名・捺印をくれなかったり、檀家をやめる際のいわゆる「離檀料」に法外な金額を要求されることがあります。
無用なトラブルを避けるためにも、まずは相談という形でお話しましょう。
永代供養料・永代使用料は返金してもらえる?
納骨堂を契約する際には、永代供養料(永代使用料を含めることもある)をまとめて納めます。
まだ遺骨を納骨していない場合や、納骨堂でトラブルがあった場合は、契約金を返金してほしいと思うかもしれません。
納骨堂を中途解約すると、永代供養料や永代使用料は返金してもらえるのでしょうか?
基本的には返金されない
基本的には、中途解約しても永代供養料や永代使用料は返金されません。
契約書には、「(永代供養料や永代使用料を含む)納付済みの代金はいかなる事情においても返金しない」という旨の規約が設けられていることが多く、この場合は、管理者側としては返金できない、という対応になります。
解約の相談をする前に、まずは契約書に目を通しておきましょう。
納骨堂を中途解約して一部の返金が認められた例
国民生活センターでは、消費者生活に関わる判例を紹介しています(参考:暮らしの判例 バックナンバー(国民生活)_国民生活センター)。
以下の2つは、納骨堂の中途解約に関する判例です。これらの判例では、支払い済み代金全額の返金を求める利用者(原告)の請求の、一部が認められました。
参考1:納骨壇使用契約の中途解約の効果と不返還特約
(大阪地方裁判所令和2年12月10日判決)
参考2:堂内墓使用契約について準委任契約に基づく中途解除を認めた事例
(東京地方裁判所令和3年4月23日判決)
いずれも、契約書には納付済みの代金は返還しない旨の「不返還特約」が記載されていましたが、消費者契約法9条1号の不当条項などを根拠として、一部の返金が認められました。
また、この2つのケースでは、契約から数年経過していたこと、遺骨を納骨する前だったことも共通しています。
しかしながら、納骨堂の様態やサービスの内容は多様であり、返金が認められるかどうかは個別のケースごとに判断していくしかありません。
「この場合は返金される」というように一般論的に判断することはできない点に注意しましょう。
また、不返還特約が設けられている納骨堂は珍しくなく、その場合は納骨堂を経営する宗教法人に返金を要求しても対応してもらえないでしょう。
これらのケースのように訴訟で決着をつけようとすると費用も時間もかかるので、本来は中途解約するような事態にならないことがベストです。
まとめ
納骨堂やめる場合、まずは納骨堂を契約した時に交わした契約書を確認し、解約についての規約がないか確認しましょう。
また、納骨堂をやめる前に、まずはお墓に関係しそうな親族に相談しておくことも大事です。
納骨前であれば、お寺などの管理者との手続きのみで解約できます。檀家になっている場合は原則離檀(檀家をやめること)することになるので、最初は相談という体で、丁寧にお話しましょう。
納骨後の場合は、納骨堂のある自治体の役所で「改葬許可申請」という手続きが必要です。
申請が通り、「改葬許可証」が交付されると遺骨を移動できます。
原則、中途解約しても永代供養料や永代使用用などの契約金は返金されません。ただし、一部の返金が認められた判例もあります。
なお、納骨堂で墓じまいをするための費用については、『納骨堂の墓じまいをする費用相場はどれくらい?』で解説します。併せてご参照ください。
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納骨堂をやめるにはどのようにしたらいいですか?
納骨前であれば、納骨堂の管理者との手続きのみで解約できます。事前に親族に相談し、契約書には目を通しておきましょう。納骨後の場合は、納骨堂のある自治体の役所で手続きが必要になります。
経歴
2018年より、お墓マガジンのコラムを執筆しています。適切な情報をお届けできるよう努めて参ります。