離檀料の相場はいくら?支払い義務はある?檀家をやめるには

離檀料の相場はいくら?支払い義務はある?檀家をやめるには

お寺にあるお墓を墓じまいする場合に避けて通れないのが、「離檀(りだん)」です。

離檀とは、お寺にあるお墓を処分し、そのお寺の檀家をやめることをいいます。
離檀する際には、今までお世話になったお寺に対し「離檀料」を支払うのがマナーとされていますが、中にはお寺から高額な離檀料を請求され、トラブルになった事例もあります。

そもそもこの離檀料は必ず払わなければならないものなのでしょうか?今回の記事では、離檀料について解説していきます。

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離檀料とは

離檀料とは、お寺との付き合いをやめるまで、お世話になったことへの感謝の気持ちを表した”お礼”としてお寺に渡すお布施です。

本来、離檀料はこれまでの感謝の気持ちを表すものです。
離檀料は必ず包まなければならないということはなく、お寺によっては受け取らないというところもあります。

基本的には離檀料に支払い義務はない

寺院墓地にお墓を建てるときの契約書に離檀料についての取り決めがない限り、支払い義務はないとする見方が有力です。
金額を明確にしないお布施という性質上、離檀料が檀家契約書や墓地使用規約で規定されていることはほとんどありません。
したがって、お寺から離檀料を請求されても断ることはできます。

法律上離檀料に関する規定がないことから、お寺が裁判において法的な強制力を持って離檀料を請求することはできないでしょう。

しかし、これまでの判例が明らかになっていないため、絶対に支払う義務がないと言えないのも現状です。
一般的にはお寺側も裁判まで発展させたくないと考えるため、話し合いの段階で決着するケースがほとんどでしょう。

とはいえ、納得できる金額であれば、離檀料を支払う方が多数派です。
お寺に今まで先祖代々お世話になった感謝を伝えるとともに、気持ちに合う金額を包みましょう。

離檀の手続き

お寺にあるお墓を墓じまいして離檀する際の手続きは、以下の順番で行います。

墓じまい・離檀の手続き
1.お寺に墓じまいの相談をし、離檀することに了承してもらう
2.お寺から「埋蔵証明書」を発行してもらう
3.「改葬許可申請書」を埋蔵証明書と併せて市区町村に提出する
4.市区町村から「改葬許可証」を発行してもらう
5.お墓の魂抜き(閉眼供養)を行い、遺骨を取り出す
6.石材店が墓石の解体撤去工事を行う

遺骨の埋葬場所を変更する場合は、自治体に書類を提出し、許可を貰わなくてはいけません。
市区町村によっては、改葬許可証取得の際に、次の埋葬先が発行する「受入証明書」が必要になることもあります。市のHPや役所にて必要書類を確認しましょう。

離檀料の相場は5~20万円

離檀料の相場は、5~20万円程度といわれています。

しかし実際は、お寺によって大きく異なるため相場はあってないようなものです。
お寺から離檀料を提示され、金額が適正か不安がある場合は、法要1回分のお布施を目安にすると良いでしょう。

相場を大きく上回る離檀料を請求された場合は、お寺と話し合う必要があります。
中には、離檀料の中に墓石の解体工事費やご遺骨の永代供養料が含まれているケースもあるので、高額に感じた場合は離檀料の内訳を確認しましょう。

高額な離檀料を請求された場合の対処法

離檀の際に起こるトラブルとして代表的なものが「高額な離檀料の請求」です。
こうしたトラブルの背景には、お寺とのコミュニケーション不足があります。

元々、お寺とその檀家には強い結びつきがありました。
しかし今ではお寺との関係が希薄になったことから、お墓参りの頻度も少なくなり、お寺の行事にも顔を出さないという方も多いでしょう。
そんな中一方的に離檀を告げてしまったら、今まで先祖供養をしてきたお寺はどう思うでしょうか。

また、近年は檀家離れが進んでいて、檀家の数が減ることでお寺に入るお金が減っていき、お寺側の経済状況が悪くなっていることも一因と考えられます。

高額な離檀料を請求されたケースの中には、お寺が遺骨を引き渡さない、埋蔵証明書を発行しないなどの不当な対応をされた事例もあります。
お寺との仲が険悪にならないよう、お寺には一方的に墓じまいを告げるのではなく、まずは相談という形で墓じまいしなければいけない事情と日ごろの感謝を伝えましょう。

それでも高額な離檀料を請求されてしまった場合は、周囲の人や専門家に相談することが大切です。

まずはお寺と話し合う

高額な離檀料を要求されてしまった場合は、まずは第三者を入れずお寺との二者間で話し合います。
感情的になってしまっては、お寺の態度も硬化してしまいます。
離檀料を要求されたら、その場では応じず、別日に話し合いの機会を設けるとよいでしょう。

檀家総代に相談する

檀家の中には檀家をまとめる「檀家総代」という立場の人がいます。
二者間で話し合っても解決しなかった場合や1人で相談するのが不安な場合は、檀家総代に相談するという方法もあります。
檀家総代の方との関係性にもよりますが、力になってもらえるかもしれません。

本山に相談する

どうしてもお寺が高額な離檀料の請求を取り下げない場合は、お寺が本山に相談してみてはいかがでしょうか。
お寺はいずれかの宗派に属していて、各宗派には末寺を統括する本山というお寺が必ずあり、各宗派の本山では離檀料を請求することを認めてはいません。
ですので、高額な離檀料を請求され、話し合いなどでまとまらないときは、その宗派の本山に相談してみてください。
本山からそのお寺に指導してくれることがほとんどですので、それ以上に話がこじれずに、話を進めていくことができるようになります。

弁護士に相談する

話し合いによる解決が難しい場合は、弁護士に相談しましょう。
特にお寺に遺骨を渡さないと主張されるケースでは、遺骨の物権をめぐって争うことになります。

自治体に相談する

お寺から埋蔵証明書がなかなか発行してくれないときは、市区町村役場に相談するようにしてみてください。
お寺が埋蔵証明書の発行を拒否するなど、入手できない理由がある場合には「埋蔵証明書に準ずる書面」を提出することで埋蔵証明書の代わりになることがあります。
自治体によって対応は異なるため、墓地がある市区町村に相談しましょう。

円満に離檀するためのポイント

円満に離檀するために、以下のポイントを押さえましょう。

  • お寺に相談する前に親族の同意を得る
  • アポイントを取り、直接会って相談する
  • お寺とじっくり話し合う
  • 今までの感謝を伝える
  • 自分の気持ちに合った離檀料を渡す

親族の中には、離檀することを良く思わないと考えているので、離檀する理由などをキチンと伝えて、親族の同意を得るようにしてください。

また、お寺の住職とはいえ、相手も感情を持つ人間です。
電話ではなく、直接会って離檀する理由などを話して、コミュニケーションを取りながら進めていくようにしてください。

時間をかけてコミュニケーションを取りながら進めれば、高額な離檀料を請求されるというトラブルも防ぐことができます。

まとめ

離檀料の相場やお寺とトラブルに遭った場合の対処法について解説してきました。

実際離檀料についてはお寺によって様々です。
檀家が困らないようにお布施の料金を明確にしているところもあれば、金額はお気持ちでと檀家に任せているところもあります。

まずは、親せきに離檀の了承を得たうえでお寺に相談し、墓じまいすることになったら、今までお世話になったお礼として納得できる額を包みましょう。

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