自宅の庭に散骨することはできるのでしょうか?

自宅の庭に散骨することはできるのでしょうか?

近年、遺骨を自然に還す自然葬の一つとして、散骨に関心を持つ人が増えています。
散骨にあたって、自宅の庭に遺骨を撒くことは合法でしょうか。

この記事では、「散骨に関する法律」「自宅で散骨する際の問題点・注意点」について解説します。

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散骨には法律上の規制がない

散骨は法律による規制がなく、黙認されているというのが現状です。
東京都福祉保健局のホームページには、以下の記載があります。

海や山に焼骨(遺灰)を撒く、いわゆる「散骨」について、国は、「墓地、埋葬等に関する法律においてこれを禁止する規定はない。この問題については、国民の意識、宗教的感情の動向等を注意深く見守っていく必要がある。」との見解を示しています。
参考:散骨に関する留意事項 |東京都福祉保健局

散骨を禁止する規定はないというだけで、推奨されているわけではありません。

自宅での散骨の問題点

散骨についての法律的な規定がないため、自宅の庭に散骨することは可能です。
ただし、自宅での散骨には以下の問題点があります。

自治体によって禁止されていることもある

一部の自治体では、散骨に関する条例が定められています。
散骨に関する条例のほとんどが事業者に向けられた内容ですが、個人での散骨を禁止している自治体もあります。
たとえば、埼玉県秩父市では、散骨に関して以下の制限が設けられています。

第36条 何人も、墓地以外の場所で焼骨を散布してはならない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
参考:秩父市環境保全条例

自宅で散骨をする場合は、法律だけではなく自治体の条例も確認する必要があります。

近所トラブルに繋がる可能性がある

人骨に対する感情は人によって異なります。
自宅の庭に散骨することで、近隣住民が不快に思うかもしれません。

また、「墓地、埋葬等に関する法律」精神的損害に対する損害賠償請求を受けることもあり得ます。
自宅で散骨をする際は、近隣住民への配慮も必要でしょう。

散骨を行うにあたっての注意点

個人での散骨は禁止されていませんが、方法を誤ると罪に問われる可能性があります。
自宅で散骨をする際は、以下の点に注意しましょう。

粉末化せずに散骨してはいけない

自宅で散骨をする際は、遺骨を粉末状にする必要があります。
遺骨の原型が残っていると、第三者が見たときに事件性があると勘違いするかもしれません。

また、人骨だとわかる状態で散骨することで、死体(遺骨)遺棄罪に該当する可能性があります。

土中に埋めてはいけない

土中に埋められた遺骨は、散骨ではなく埋葬という扱いになります。
「墓地、埋葬等に関する法律」では、墓地以外の区域に遺骨を埋葬してはならないと記載があります。

遺骨を土や落ち葉をかけるだけでも埋葬とみなされ、法律違反になる可能性があるので注意しましょう。

まとめ

個人で散骨をするには、近隣住民への配慮や、遺骨を粉末状にするなど手間がかかります。
法律条例を確認する必要もあるので、個人での散骨はおすすめできません。

散骨をする場合は、専門の業者に依頼しましょう。

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