分骨証明書はどこで発行してもらう?分骨の手続きと費用

分骨証明書はどこで発行してもらう?分骨の手続きと費用

分骨とは、遺骨を分けて2か所以上の別々の墓地に納骨することをいいます。
分骨した遺骨を埋葬する際には、墓地に管理者に「分骨証明書」を提出しなければいけません。

今回の記事では、手続きの方法や紛失した場合の対処法など、分骨証明書について詳しく解説します。

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分骨証明書とは

分骨証明書とは、分骨した遺骨が誰のものであるかを証明する書類です。

通常、遺骨を墓地に埋葬する際には、墓地の管理者に「埋葬許可証」を提出しなければ納骨できません。

しかしこの埋葬許可証は、火葬許可証に火葬された旨を明記したものである都合上、1体の遺骨につき1枚しか発行してもらえません。
埋葬許可証のコピーを提出することは認められていないうえ、埋葬許可証なしに遺骨を埋葬すると死体遺棄に問われてしまいます。

このため、遺骨を分けて2か所以降の墓地に納骨する際には、許可を得た遺骨を分骨したものであることを証明する書類を提出しなければならないのです。

分骨を希望している人が複数人いる場合は、その人数分の分骨証明書を発行してもらいましょう。

分骨証明書について定めた法律

分骨に関しては、法律で以下のように規定されています。

第5条 墓地等の管理者は、他の墓地等に焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者の請求があつたときは、その焼骨の埋蔵又は収蔵の事実を証する書類を、これに交付しなければならない。

2 焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者は、墓地等の管理者に、前項に規定する書類を提出しなければならない。

3 前二項の規定は、火葬場の管理者について準用する。この場合において、第一項中「他の墓地等」とあるのは「墓地等」と、「埋蔵又は収蔵」とあるのは「火葬」と読み替えるものとする。
引用:墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第五条

もちろん、分骨は法律上問題のない行為です。
墓地または火葬場の管理者は、分骨の希望があった場合に、埋蔵または火葬の事実を証明する書類を発行しなければならないと定められています。

分骨の決定権は誰にある?

遺骨の管理や処分に関する最終決定権を持っているのは、「祭祀承継者」です。
祭祀承継者とは、祭祀財産を承継した人のことをいいます。
祭祀財産とは墳墓、祭具、系譜など家の祭祀に関わるものであり、遺骨もこれに入ると考えられます。

最終的に分骨するかどうかは祭祀承継者が決めることができますが、独断で進めてしまうと分骨を嫌がる親戚から後にクレームを受けるなどのトラブルになることがあります。

分骨は、故人や受け入れ先のお墓の関係者全体の合意の上で進めましょう。

分骨証明書はどこでもらう

分骨証明書を発行する場所について、ケースごとに解説します。

火葬の時点で分骨する場合

前述の「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」で定められている通り、火葬場で分骨の申し出があった場合には、火葬場の管理者が火葬の事実を証明する書類を発行します。
火葬場で分骨するときに発行されるのは、「火葬証明書(分骨用)」という証明書になります。

この火葬証明書(分骨用)を発行してもらう場合は、直接火葬場に申し出ても良いのですが、事前に葬儀会社に相談しておくと発行もスムーズに行われるでしょう。

墓地に納骨した遺骨を分骨する場合

既にお墓に埋葬してある遺骨を分骨する場合は、墓地の管理者が埋葬の事実を証明する書類を発行します。

お寺の墓地の場合は寺務所や住職、民営霊園の場合は管理事務所に相談しましょう。
市営霊園などの自治体が運営する墓地の場合は、管理者である市長の許可が必要になるため、市役所で手続きをするケースもあります。

また、お墓から遺骨を取り出す際には、墓地の管理者の立ち合いが必要になり、その立ち合いのもとに分骨証明書が発行されます。

個人の墓地に納骨した遺骨を分骨する場合

現在では、墓地を運営するには法規制や自治体の厳しい審査に通る必要があり、個人で墓地を所有することはできなくなっています。

しかし、お墓の法律ができる前から存在している墓地を個人で管理しているというケースもあります。
このような場合は、墓地の名義人が管理者として、分骨証明書を作成します。

分骨証明書の書式は基本的に問われませんが、以下の内容を含めましょう。

分骨証明書の内容

  • 死亡者の本籍、住所、名前、性別、生年月日、死亡年月日、火葬場所、火葬年月日
  • 分骨の理由
  • 分骨予定年月日、分骨予定場所
  • 申請者の住所、氏名、死亡者との続柄
  • 分骨証明書を交付した年月日
  • 個人で所有している墓地に名称があればその名称
  • 墓地の所在地
  • 墓地管理者の名前

墓地経営などの監督権限は市長及び特別区の区長にあるため、まずは墓地がある自治体に相談しましょう。

分骨証明書を紛失した場合

遺骨をすぐに納骨せず、しばらく手元に置いている内に紛失してしまうということも考えられます。

実は、分骨証明書は自治体で再発行をしてもらうことができます。

遺骨を分骨した場合は、墓地の管理者が、各自治体に分骨したことを届け出ることになっています。
そのため、分骨前のお墓がある自治体の役所に相談し、分骨証明書の再発行手続きを行えば、再発行してもらえるのです。

故人の氏名、亡くなった日、火葬日がわかれば、何年経っていても、各自治体で比較的スムーズに再発行してもらえます。
ただし、亡くなった日や火葬日がわからないと再発行手続きに時間がかかることもあります。
特に、亡くなった日がはっきりわからない場合は再発行が困難になる場合がありますので、亡くなった日や火葬日は、必ず控えておくようにしましょう。

分骨にかかる費用

分骨証明書の発行にかかる費用は、1通あたり300~500円程度が相場です。

分骨の手続き自体にはそこまでお金はかかりませんが、分骨するには以下の費用がかかります。

分骨に伴う費用

  • 分骨証明書の発行:300~500円程度
  • 分骨用の骨壺代:8,000~1万円程度
  • 骨壺を取り出す石材店に対して支払う作業料:2~3万円程度
  • お布施:1~3万円程度

既に納骨している遺骨を分骨する場合は、骨壺を取り出すために墓石を動かす必要があります。
墓石を動かして骨壺を取り出す作業は、基本的に石材店か霊園のスタッフが行うため、2~3万円程度の作業料が発生します。

また、骨壺を取り出す前には開眼法要が、分骨した後に骨壺をお墓に戻した際には開眼法要が必要になります。
寺格にもよりますが、お寺に対して1~3万円程度のお布施を包むのが一般的です。

こんな時も分骨証明書は必要?

分骨とは、遺骨を分けて2か所以上の別々の墓地に納骨することだと説明しました。
では、遺骨を分けても納骨しない場合や一度分骨した遺骨を元のお墓に戻す際には、分骨証明書はいらないのでしょうか?

分骨した遺骨を手元供養する

分骨した遺骨を手元供養する場合も、一応分骨証明書を発行してもらいましょう。

確かに、手元に遺骨がある間は分骨証明書は必要ありません。
しかし、後日何らかの理由によって遺骨をどこかへ納めなければならなくなった場合には分骨証明書が必要になります。
当面必要ないという場合でも、後々のことを考え取得しておき、大切に保管しておくようにしましょう。

一度分骨した遺骨をお墓に戻す

一度分骨した遺骨を元のお墓に戻す場合でも、分骨証明書がなければ納骨できません。

分骨した遺骨を納骨する際に証明書の提出が必要なのは、法律によって定められていることなので、元々その墓地に納骨されていた遺骨の分骨だったとしても関係ありません。

分骨した遺骨を本山に納骨する

本山納骨とは、各仏教の開祖の墓所がある本山に遺骨の一部または全部を納骨することです。

分骨した遺骨を本山に納める場合でも、分骨を証明する書類が必要です。
火葬場の管理者や遺骨を納骨していた墓地の管理者に、書類を発行してもらいましょう。

分骨した遺骨を散骨する

分骨した遺骨をすべて散骨する場合は、もう墓地へ納骨することはできないため、分骨証明書は必要ありません。

もちろん、遺骨の一部を残しておく場合には、分骨証明書を取っておいたほうが良いでしょう。

分骨は良くないというのは迷信

分骨することで、故人の魂や体が引き裂かれ魂が迷子になったり、故人の魂が、輪廻転生で新しい肉体を得て生まれ変わる時に五体満足にならないという理由から、分骨はよくない、縁起が悪いなどといわれることがあります。

しかし仏教では、故人が亡くなってから四十九日経った後の遺骨に魂は残っていないとされています。
四十九日を境に、この世に残っていた故人の魂は次の世に旅立つからです。

また、お寺にお祀りされている仏舎利には、お釈迦様の遺骨が分骨という形で納められています。
少なくとも仏教では、分骨が良くないというのは迷信であるといえるでしょう。

近年では、田舎のお墓になかなか参拝できないため、近くの納骨堂などに分骨するという方や、ご両親の遺骨を兄弟姉妹で分けてそれぞれが供養するという方、あるいは、故人の希望で遺骨の一部を散骨される方、分骨を手元に置いて手元供養する方など、生活様式の変化によって分骨を希望する方が増えています。

まとめ

火葬の時点で分骨することが決まっている場合は、葬儀社や火葬場に事前に連絡することをおすすめします。
分骨用の火葬証明書の発行に時間がかかることも考えられるためです。

既に納骨してある遺骨を分骨する場合は、墓地を管理するお寺や霊園の管理事務所に相談しましょう。

分骨した遺骨を手元供養する場合には、分骨証明書をなくさないよう注意してください。
後々のことも考え、仏壇の中など、わかりやすいところに保管しておきたいものです。

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