永代供養の費用は誰が払う?いつまで払い続けるの?


永代供養がついているお墓といえば、従来のように墓石を建てるお墓よりも費用を抑えられるイメージがあります。
しかしながら、永代供養墓と一口に言っても様々なお墓があり、数十万円、あるいは100万円以上の費用がかかることもあります。
永代供養墓の費用は、誰が払うことになるのでしょうか?あるいは、分担することはできないのでしょうか?
今回の記事では、永代供養の費用は誰が払うのかについて解説します。
なお、永代供養全般については、『永代供養とは?』をご覧ください。
また、『永代供養の費用はどれくらい?』では、永代供養の費用について詳細に解説しています。
目次
永代供養の費用は誰が払う?
永代供養の費用を誰が払うかについて明確な決まりはありませんが、大きく以下のケースが考えられます。
永代供養の費用を払う人のパターン
- 納骨される本人が生前契約で払う
- 遺骨についての決定権がある人が払う
少し分かりづらいので、以下で詳しく解説します。
納骨される本人が生前契約で払う
生前のうちに、自分が入るための永代供養墓を契約するケースです。
この場合は、納骨される本人がそのまま費用を支払います。
永代供養墓の中には年間管理費がかかるものもありますが、多くの場合は事前に一括払いができたり、納骨後の年間管理費はかからない仕組みになっているなど、後に負担を残さない制度があります。
遺骨についての決定権がある人が払う
すでに遺骨がある場合は、その遺骨についての決定権がある人が払うことが一般的です。
遺骨についての決定権は、一般的には「祭祀承継者」にあります。
祭祀承継者とは
お墓や仏具、系譜など、家の祭祀に関わるものを、「祭祀財産」と言います。
また、祭祀財産を承継する人を「祭祀承継者」と言います。
祭祀承継者は、前の祭祀承継者の指定で決まります。
つまり、亡くなった親が生前に長男を指定していれば長男が、次男を指定していれば次男が祭祀承継者になります。
すでにあるお墓を引き継ぐような場合は墓地の規約上現実的ではありませんが、全くの他人を承継者に指定することもできます。
法律上は、指定がなければ慣習に従い、それも分からなければ家庭裁判所が決めることになっていますが、実際には遺族の話し合いで決めることが多いようです。
参考:民法 | e-Gov法令検索 (祭祀に関する権利の承継)第八百九十七条
祭祀承継者が遺骨の処遇を決めることができる
遺骨それ自体は祭祀財産ではありませんが、近年では祭祀承継者に遺骨の所有権が帰属するという説が一般的です。
参考:清水裕一郎「遺骨所有権の帰属」
一般的に祭祀承継者は遺骨の処遇を決めることができ、どのお墓に納骨するかももちろん決めることができます。
必然的に祭祀承継者がお墓の契約をすることになるので、お墓の費用も祭祀承継者が払うという流れが自然です。
永代供養の年間管理費は誰が払う?
永代供養がついているお墓は、ものによっては年間管理費がかかるものがあります。
お墓の種類によりますが、年間管理費は、5千~2万円程度です。
お墓の年間管理費は、お墓の名義人が支払います。
お墓を新たに買う場合は、お墓を契約した人がお墓の名義人になります。
上述の通り、お墓を契約する人は、お墓に入る本人か、遺骨の持ち主(ほとんどの場合で祭祀承継者)になります。
永代供養の費用を分担するには?
これまで述べた通り、祭祀承継者に遺骨の最終決定権がある分、費用負担も集中しがちです。
祭祀財産は分割して承継することができないので、お墓の名義人も一人です。
しかしながら、費用そのものは分担することができます。
同じお墓に入りたい人に相談する
故人と同じお墓に入りたい親族がいれば、まずはその人に費用の相談をしましょう。
例えば、親を永代供養墓に入れるとすると、独身の叔父や叔母、兄弟などは、同じお墓に入りたいと思うかもしれません。
お墓を一緒に使うなら、費用を負担してもらうことも妥当です。
家族・親族に相談する
同じお墓に入らなくても、故人に思い入れのある家族や親族は、費用を負担してくれるかもしれません。
また、自分が祭祀承継者なら、自分がお墓を決めることができます。
費用を負担してくれれば、合祀墓でなくて樹木葬にできる、というような相談もできます。
永代供養の費用相場は?
永代供養をするための費用相場は、3万~250万円程度と非常に幅があります。
永代供養が付いているお墓には様々な種類があり、それによって費用が変わります。
種類 | 合葬墓(合祀墓) | 樹木葬 | 集合個別墓 | 納骨堂 | 永代供養付き一般墓 |
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費用相場 | 3~30万円 | 3~200万円 | 10~200万円 | 10~250万円 | 80~200万円 |
合葬墓(合祀墓)


永代供養墓としては最も費用がかからず、3万~30万円程度が相場です。
ほとんどの場合で年間管理費もかかりません。近くの合葬墓を見てみる >>
樹木葬

費用は3~200万円程度です。納骨する人数や個別安置する期間などにもよりますが、数十万円で購入できるものが多く、個別納骨できる永代供養墓としては費用は抑えやすいお墓です。
特に都市部では、個別区画に遺骨を納めてから、一定期間後合祀墓に移すものが主流です。遺骨を土に還したいと考えている方は、郊外や山間部で探したほうが見つけやすいかもしれません。近くの樹木葬を見てみる >>
集合個別墓



費用は10~200万円程度で、樹木葬とおおむね同じような費用感です。
将来に渡って個別区画を使用できることは少なく、基本的には一定期間後に遺骨を取り出し、合祀墓に移動します。
個人や夫婦など、どちらかといえば少人数用の区画が探しやすいお墓です。
納骨堂
費用は10~250万円程度です。大人数を納骨できる区画は承継できることが多く、屋内に家墓を持ちたいという理由で利用する方もいます。
個別で納骨できる永代供養墓としては費用が高めですが、天気や季節を問わずいつでもお参りできる点が魅力です。
大人数用の永代供養墓を探している方にもおすすめです。近くの納骨堂を見てみる >>
永代供養付き一般墓
費用は80~200万円程度で、普通のお墓を建てる程度の費用がかかります。
承継者がいなくなった時点で墓石を撤去・遺骨を合祀墓に移す墓地と、承継が途絶えても将来にわたってお墓を維持してもらえる墓地があります。
承継者がいない、あるいはお墓を引き継いでもらえるか分からないけど、墓石のお墓がいいという方にはおすすめです。永代供養付き一般墓を探す >>
永代供養の費用はいつまで払い続ける?
永代供養が付いているお墓には、年間管理費があるものとないものがあります。
年間管理費を支払う期間のパターンには、おおむね以下のようなものがあります。
永代供養墓の年間管理費を支払う期間のパターン
- 年間管理費がかからない
- 生前のうちだけ払う
- 遺骨の個別安置期間中まで払う
- 承継者がいる限り払う
年間管理費がかからない
年間管理費がかからないお墓は、契約時・引き渡し時に費用を支払ったら、それ以降はお金がかかりません。
合祀墓はほとんどの場合で年間管理費がかかりません。
また、遺骨を将来に渡って無期限に個別で安置してくれる(いわゆる「永代個別」の)お墓も、契約時に「永代管理費」などと称される管理費を一括で支払い、その後は費用がかからないことが一般的です。
生前のうちだけ払う
生前でお墓を契約して、納骨まで年間管理費がかかるパターンです。数は多くありません。
合祀ではなく、樹木葬などの個別で安置するお墓に見られます。
個別の区画を使用する期間分払う
永代供養墓は、最初は個別区画に納骨しても、一定期間を過ぎると遺骨を合祀墓に移すものが主流です。
その遺骨を個別安置している期間分は年間管理費を払うパターンで、合祀墓以外の永代供養墓では多く見られます。
期間は「最後の納骨から13年」「契約時から50年」など、お墓によって異なります。
最後の納骨から期間を数え始めるお墓は、年間管理費を納める期間を、契約時から最後の納骨までとすることもあります。
こういったお墓では年間管理費の一括払いの制度を設けていることもあるので、それを利用すれば毎年の費用をかからないようにすることができます。
承継者がいる限り払う
永代供養がついているけど承継もできるお墓の場合、基本的には承継者がいる限り年間管理費を支払います。
納骨堂に多いパターンです。
この場合は、年間管理費の支払いが途絶えた時点で、遺骨が合祀墓に移されます。
まとめ
永代供養の費用は、大きく、お墓に入る本人が生前に払うか、遺骨の持ち主(殆どの場合で祭祀承継者)が払うパターンが考えられます。
お墓や仏壇を引き継ぐ人が祭祀承継者になりますが、祭祀承継者を誰にするかは、その前の祭祀承継者が指定できます。指定がなければ慣習で決まるとされていますが、実際には遺族の話し合いで決まることが多いようです。
費用を分担したい場合は、他にお墓に入る親族がいればその人に、そうでなくても故人に縁の深い親族や家族に相談してみましょう。
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5千~2万円程度です。特に納骨堂は高めになる傾向があります。一方、年間管理費が全くかからない永代供養墓もあります。
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永代供養墓の費用を分担することはできますか?
費用そのものは、家族や親族で分担できます。ただし、お墓の名義人は一人に決める必要があります。
経歴
2018年より、お墓マガジンのコラムを執筆しています。適切な情報をお届けできるよう努めて参ります。