土葬された遺体を改葬できるでしょうか?

土葬された遺体を改葬できるでしょうか?

近年、お墓の引っ越しや墓じまいをする方が増えていますが、その際には改葬の手続きが必要になります。

現在、日本で亡くなった人の約99.9パーセントは火葬されています。しかし、かつては土葬が主流で、戦後間もないころでも土葬と火葬が半々だったといわれます。最近のお墓だと火葬した遺骨を納めているのが大半でしょうが、少し古いお墓だと土葬ということもあるでしょう。

土葬した遺体の改葬についてまとめました。

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土葬とは?

土葬とは、遺体を火葬にせず、そのまま土中に埋葬する方法です。

近年では、2011年の東日本大震災の際、多くの犠牲者が出た東北地方では火葬場も被災して火葬が不可能になり、特例処置として大規模な土葬が行われました。

土葬した遺体は数ヶ月で肉が亡くなり、遺骨だけになります。日本の土壌は酸性寄りのため、骨も数十年から数百年で跡形もなくなることが多いようです。ただし環境による違いも大きく、水分が多い土だと遺体が腐らずに残ることもあります。

土葬に関する誤解

現在でも「墓地埋葬法」では認められていますが、自治体によっては条例で禁止しており、土葬を許可しない霊園・墓地も多いため、土葬は禁止されていると誤解している人も多いようです。

また、現在では火葬した遺骨(焼骨)をお墓に納めることを「埋葬」というのが一般的ですが、「墓地埋葬法」では遺体を土葬することを「埋葬」、遺骨をお墓に納めることを「焼骨の埋蔵」と定義しています。納骨堂に納める場合は「焼骨の収蔵」といいます。

火葬済みの証明をした「火葬許可証」を「埋葬許可証」と呼んでいる例もありますが、これも誤解です。「埋葬許可証」は「土葬(埋葬)」するためのの許可証、「火葬許可証」はするための許可証になります。
ほとんどの方が火葬される現在では混同されても不都合はないのですが、土葬された遺体の改葬を考える際には押さえておくべきポイントとなります。

遺骨が残っているかどうかで手続きが違う

土葬された遺骨は、埋葬されてからの年月や環境条件により、遺骨または遺体がまだ完全には土に還らず、形を留めている場合と、完全に土に還ってしまっている場合があります。

遺骨や遺体が形を留めている場合、市町村役場で改葬許可の申請をしなければなりません。

完全に土に還って形を留めていない場合、厚生労働省の通達により、そこにあった土を移したとしても改葬には該当しません。そのため、市町村役場などで改葬許可の手続きをする必要はありません。

ただ、遺骨が完全に土に還っているかどうかを事前に知ることはできません。環境条件によっては古い遺骨でも形を留めていることがあります。念のため、改葬許可の手続きは進めておいたほうが無難でしょう。

改葬のための手順と注意点

多くの墓地・霊園は規約で焼骨の納骨に限定しているため、土葬されていた遺骨はそのまま納骨することができません。埋葬(土葬)が可能か否かを確認し、埋葬できない場合は遺骨を火葬する必要があります。散骨や永代供養墓を利用する場合でも火葬しなければなりません。

土葬されていた遺骨を火葬するためには、改葬許可を申請する際にその旨を伝え、火葬許可証を合わせて発行してもらいます。

僧侶に依頼して閉眼供養を営んだ後、遺骨を掘り出します。一般的にお墓を2mから3m堀ることになるため、カロートに納められている骨壺を取り出すより費用がかかります。業者によって値段が違いますが、1体につき5万円~10万円が相場とされます。

掘り出された遺骨は洗浄(洗骨)し、土などの汚れをきれいに洗い流します。よく乾燥させてから火葬場で火葬します。洗骨はデリケートな作業なので、専門の業者に依頼したほうがいいでしょう。

土葬されていた遺体の改葬は特殊な対応が必要があり、費用も通常の改葬よりかかるため、まずは専門の業者に相談してみることをお勧めします。

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