遺骨は納骨までどうやって保管する?自宅安置と一時預かり

遺骨は納骨までどうやって保管する?自宅安置と一時預かり

お葬式が終った後に納骨までの時間があります。
その期間、遺骨はどのように保管しておけばいいのでしょうか。

今回の記事では、納骨までの遺骨の扱いについて解説します。

遺骨は納骨までどこに安置すればよいのか

遺骨は四十九日までは自宅の後飾り祭壇で祀られます。
それ以降は、そのまま自宅安置し続けるか、納骨堂などの一時預かりを利用して遺骨を管理します。

自宅で安置する方法

まず、自宅で遺骨安置をするときのポイントを解説します。

自宅のどこで安置する?

自宅で遺骨を置いておく場合は、基本的には「仏間」に置きます。
仏壇などもあり、自宅安置の場合は最もなじむ場所でしょう。

しかし現代の家は小型化しており、その様な仏間を設けない家というのも少なくありません。
現代ではリビングや寝室の一角に遺骨を安置したり、本棚の一カ所を改造してそこを遺骨専用スペースとして利用する場合もあるようです。

遺骨を置く台は必要?

遺骨を置く台を設けるかは、住宅事情などによります。必ずしも必要なものではありません。

四十九日までは後飾り祭壇に安置

四十九日までは、遺骨は「後飾り祭壇」で祀ります。
後飾り祭壇は、葬儀社のスタッフが作ってくれます。
遺骨や白木位牌、仏具、お供えなどを一緒に置いて供養します。
後飾り祭壇を置く場所がない場合は、小さな机や台などを用意して、その上に白い布をかぶせて作ります。
場所は、直射日光や湿気を避けて選びましょう。
四十九日を過ぎても納骨しない場合は、そのまま後飾り祭壇に遺骨を置いておく方もいます。

後飾り祭壇の飾り方は各家庭や地域によってまちまちですが、おおむね以下のように飾られます。

  • ご遺骨:上段
  • 白木位牌・遺影:上段または中段
  • 仏具・お供え:中段または下段

お供えは仏壇にお供えするものとおおむね同じです。お花、ご飯などの食べ物、水、線香、ロウソクなどを供えます。

仏壇の中に飾るのは良くない

なお、遺骨を仏壇の中に飾ってしまうのは、良くないとされています。
それは、仏壇は本来信仰の中心である本尊を祀るためのものであり、故人の供養は位牌でされるとしているためです。
したがって、遺骨を仏間に安置する場合は、仏壇の隣に台を設けて、そこにお祀りする場合もあります。

手元供養製品も便利

この他、リビングなどにもなじむオシャレな骨壺や、安置用のステージやオブジェなども販売されています。
しばらく自宅で供養していたいという方は、検討しても良いでしょう。

自宅での供養について詳しく >>

カビに注意

遺骨は湿気や寒暖差に弱く、管理の仕方によってはごくたまにカビ付いてしまうことがあります。
火葬直後の遺骨は無菌状態ですが、その後遺骨を触ってしまったり、あるいは寒暖差によって骨壺内部が結露したりすると、カビが繁殖しやすくなります。
めったなことではカビが付くことはないのですが、心配な方は、手も供養の販売会社などが行っている、遺骨を粉状に砕いて(粉骨)真空パックにするサービスを検討しても良いでしょう。

遺骨の一時預かりをしてもらう方法

自宅でのご遺骨の安置ということに未だ抵抗のある人が多いのも事実です。
また、住宅事情によっては、ずっと自宅に遺骨を置いておけないこともあります。
ここでは、遺骨の一時預かりについて解説します。

自治体の霊園をチェックする

お住まいの自治体に公営霊園があれば、遺骨の一時預かりをしていないか確認します。
市役所の窓口や霊園の管理事務所、霊園の資料などでも確認できます。
納骨堂のような施設があれば、一時預かりもしてもらえることが多いでしょう。

お世話になっているお寺や近くのお寺に相談する

お世話になっているお寺があれば、ご遺骨の一時預かりをしてもらえないか相談してみましょう。
対応してもらえなければ、菩提寺に一言ことわりを入れて、近くのお寺から探します。

お墓を建てる霊園に預かってもらう

すでにお墓を建てる霊園を契約していれば、お墓ができるまで遺骨を預かってくれる所もあります。

納骨までの期間はどれくらい?

それでは、納骨はいつまでにしなければならないのでしょうか。
納骨の期限について解説します。

法的な期間の制限はない

法律上、遺骨をずっと納骨しないでおいても問題はありません。
遺骨や墓地の取り扱いについては、「墓地・埋葬に関する法律」(墓埋法)で規定されています。
墓埋法や他の法律においても遺骨の納骨期限については定めていません。
したがって、法律上は遺骨を納骨せずにずっと自宅に置いていても問題ありません。

ただし、自宅の敷地内に遺骨を埋葬すると違法になります。
遺骨の埋葬は、墓地として行政の許可を受けた土地でなければなりません。

墓埋法では下記のように定められています。

第2条 この法律で「埋葬」とは、死体(妊娠四箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を土中に葬ることをいう。
5 この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事の許可をうけた区域をいう。

第4条 埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。

自宅で遺骨を管理するときは、あくまでも埋葬せずに管理しましょう。

納骨のタイミングは四十九日か一周忌が多い

遺骨は、一般的には四十九日法要に合わせて納骨されます。
新しくお墓を建てる場合は四十九日に間に合わないことがほとんどのため、一周忌や三回忌に合わせて納骨することが多いようです。

ですが、先述の通りお墓に納骨する期限に決まりはありません。
お墓を用意できない、寂しさから遺骨を側に置いておきたいということもあるでしょう。

一般的にどれくらいの期間かはあまりこだわる必要がなく、自分が納得されるタイミングで納骨することをおすすめします。
ただし、仏式で納骨する際は納骨のための法要を営むので、年忌法要などとまとめて行った方が手間は省けます。

埋葬許可証の紛失に注意

埋葬許可証は、納骨の際に墓地管理者に提出する書類です。
この書類がないと、墓地の管理者は遺骨を埋葬することができません。

埋葬許可証は、火葬許可証に火葬場のハンコや火葬日などが記載されたものです。
火葬許可証は、役所に火葬許可申請書と死亡届が受理されたタイミングで発行されます。

火葬許可証をもって火葬場に行くと、遺体を火葬することができます。
埋葬許可証は火葬が終わると火葬場から発行されます。

埋葬許可証はお葬式などであわただしい時に入手することになるので、特に納骨まで期間が空く場合は注意しましょう。
納骨するタイミングになって、埋葬許可証をどこにしまったか忘れてしまったということはよくあることです。

埋葬許可証は紛失しないよう、骨壺と一緒に骨箱に入れておくと安心です。
多くの場合は、火葬場で骨壺を箱に納める際、埋葬許可証も一緒に入れてくれるはずです。

まとめ

納骨まで遺骨を自宅で保管する場合は、風通しが良く直射日光が当たらない場所に保管し、カビに注意しましょう。
保管場所は仏間があればそこが馴染みますが、なければリビングなどでも構いません。
遺骨を置く台は後飾り祭壇をそのまま使い続けても構いません。長期にわたって保管する場合は、手元供養製品を検討しても良いでしょう。
自宅に遺骨を置いておけない場合は、自治体やお寺などに一時預かりをしてもらえないか相談します。
また、遺骨を長期間保存する場合は、埋葬許可証の紛失に注意しましょう。

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