墓じまいしてから散骨するまでを解説!費用・手続き・注意点

墓じまいで取り出した遺骨の供養方法の1つとして、散骨が挙げられます。
この記事では、墓じまい後の供養方法でお悩みの方に向けて、散骨を選んだ場合の手続きの流れや費用、注意点などについて解説します。
目次
墓じまいしてから散骨するという選択肢
墓じまいとは、お墓を解体・撤去して墓地を更地にし、管理者に返還するまでの一連の流れをいいます。
墓じまいに伴って取り出した遺骨は永代供養墓などの別のお墓に移すのが一般的ですが、近年では取り出した遺骨を散骨したいという方が増えています。
散骨とは、パウダー状にした遺骨を海や山などに撒き、自然に還すという供養方法です。
そもそも、お墓の跡継ぎがいない、お墓の管理が難しいといった事情で墓じまいする方がほとんどなので、お墓を必要としない散骨は理にかなっていると言えるでしょう。
散骨するには、遺骨をパウダー化する粉骨という作業をしたり、海に撒くのに船を操縦する必要があります。
このため個人で行うのは難しく、散骨を専門としている業者に依頼します。
散骨の種類
業者によってさまざまな形態の散骨が提供され、散骨の種類は多様になっています。
その中で代表的なものを4つ紹介します。
海洋散骨

海洋散骨をするには、船で沖合まで出て行います。風評被害などで民事訴訟になる可能性があるので、海岸や浜辺での散骨はしてはいけません。
海洋散骨業者によって、業者に粉骨から散骨まで全てを委託するプランや、船をチャーターして自分の手で散骨するプランなどがあります。
山林散骨

山林散骨は、自分で所有している土地か土地を所有している人の許可を得た土地でしかできません。もちろん、所有している土地でも近隣住民に迷惑がかかるようなところではできないため、山林散骨に関しても個人で行うのは難しいと言えます。
宇宙散骨

ただし、全身の遺骨をロケットに乗せるのことはできないので、遺骨が残る点に注意しましょう。
バルーン葬

遺骨は成層圏を何周もした後に塵となって自然に還ります。
散骨は法律上問題ない?
散骨については明記されている法律が無いため、合法性については、グレーゾーンと言えます。
最も関係のある法律としては、刑法190条の死体損壊罪が挙げられます。
これに関しては、田近 肇(2018)散骨規制条例と葬送の自由・死者の尊厳(臨床法務研究 21,111-128)内で次のように説明されています。
現在、散骨という葬法がありうることはわが国でも広く認識されているということができるが、その先駆けとなったのが、平成3年10月に「葬送の自由をすすめる会」によって相模湾で実施された散骨である。それ以前、散骨は、遺骨を遺棄する行為として、「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得」する行為を禁じる刑法190条に反し違法だとする見解もあった。しかし、同会は、散骨の実施に合わせて、法務省から、「刑法190条の規定は社会的習俗としての宗教的感情などを保護するのが目的だから、葬送のための祭祀で節度をもって行われる限り問題ない」との見解を引き出すことに成功した。
(中略)「国としては、厚生労働省も法務省も文書による公式見解は出していないが、散骨葬については黙認しているというのが実状」というべきであろう。
このように、現状散骨の実施は黙認されています。
ただし、北海道長沼町、宮城県松島町、熊本県南阿蘇村などの一部自治体では、条例で散骨を禁じているため、散骨を行うことはできません。
また、散骨にあたっては業者の自主規制ルールで、遺骨を直径2mm以下のパウダー状に砕く必要があります。
墓じまい・散骨に向いている人の特徴
墓じまいから取り出した遺骨を散骨するのは、どのような人に向いているのでしょうか。
費用をできるだけ抑えたい人
散骨は、供養の方法の中でも最も費用を抑えられる部類に入ります。
粉骨から散骨まで全てを業者に委託すれば3万円/1人前後でできます。
他に費用が抑えられる供養の方法としては合祀墓があります。
合祀墓も底値で3万円、相場は5~10万円程度で入れてもらえます。
ただし、全体の傾向からすると、業者に散骨を委託するよりもやや相場感は高めな印象です。
先祖代々のお墓を墓じまいすると、何人分も遺骨が出てくることも珍しくありません。
できるだけ一人当たりの供養の値段は抑えたいものです。
今後の負担を減らしたい人
墓じまいで取り出した遺骨を散骨をすると、その後のお墓の負担がなくなります。
仮に管理費もお墓の掃除もしなくていい合祀墓に納骨したとしても、お参りには行かないと落ち着かない気がします。
対して、散骨をすればお参りをする場所がなくなるので、管理費やお墓のお世話が不要なのはもちろん、お参りすら行かなくて良くなります。
遺骨の一部を手元供養したい人
両親やパートナーなど近しい方が入っているお墓を墓じまいするなら、一部を手元供養にしたいこともあるでしょう。
手元供養品にはおしゃれ骨壺やアクセサリーなど様々な種類がありますが、多くの場合で全骨は供養できません。
そのため、手元供養にすると残りの遺骨の扱いに困ってしまいます。
散骨は、残りの不要な遺骨を供養する方法として多く選ばれます。
散骨以外の方法でご遺骨を供養するなら、形式はともかくお墓に埋葬することになり、お参りするべき場所がもう一つできます。
祈りの場は手元だけにまとめたいという方は、散骨がおすすめです
墓じまいから散骨までの手続きと流れ
墓じまいをしてから散骨をするまでの流れは以下の通りです。
1.親戚やお寺・墓地に相談する
まずは、墓じまいと散骨について親族に相談しましょう。
お墓は個人の物でなく、家族、ひいては親族全体にかかわることです。
もし、親族への相談なくお墓の撤去と散骨を行ってしまうと、のちのちにお参りに来てくれた親族とトラブルになりかねません。
親戚付き合いはずっと続いていくものなので、無用なトラブルを避けるためにも事前に親族に断りを入れておきましょう。
また、お墓がお寺の境内にある場合はお寺への相談が必要です。
お寺のお墓を引き払うということはほぼ檀家をやめるということと同義で、檀家によって経済的に支えられているお寺にとっては死活問題です。
ここでお寺側の態度を硬化させてしまうと、檀家をやめる際の「離檀料」というお布施で高い額を要求されるということもあり得ます。
墓じまいせざるを得ない背景や今までの感謝の言葉を交えて、丁寧にお話ししましょう。
2.石材店に見積もりを頼む
墓じまいをすることが決まったら、墓石を解体してもらう石材店を選びます。
見積もりは無料で出してもらえるので、可能であれば相見積もりを取りましょう。
ただ、墓地の運営形態によって業者を自由に選ぶことができないケースがあるため以下を参考にしてください。
- 公営墓地…指定業者がいないので、相見積もりができます
- 共同墓地(地域で管理している墓地)…指定業者がいないので、相見積もりができます
- 寺院墓地…一部の場合で指定業者を自由に選べます
- 民営霊園…ほぼ確実に指定業者がいるので、管理事務所に相談した時点で石材店を紹介してくれます
なお、墓石の解体工事は、石材店ではない一般の解体業者が請け負うことがありますが、あまりおすすめできません。
墓じまいの工事では、地下にある基礎や納骨室を解体してから更地にしなければなりませんが、そのまま埋めてしまって後に判明するというようなトラブルが発生したケースもあります。
また、周辺のお墓を傷つけてしまうようなことがあると大変です。
こういったトラブルを避けるためにも、解体工事は墓石のプロである石材店に頼む方が良いでしょう。
3.散骨業者を決める
石材店を決めたら、散骨を委託する業者を探します。
散骨の会社はネットの検索で探すと早いです。
散骨エリアやプラン、価格の希望に合う所を探してみましょう。
4.お墓のある自治体の役所で手続きをする
墓じまいをするには、「改葬許可証」をお墓のある自治体の役所から発行してもらいます。
ただし、散骨の場合は対応が自治体によって異なり、手続きが要らない場合もあります。
まずは、電話などで役所に問い合わせてみましょう。
改葬許可が必要な場合は、必要書類を揃えて役所に提出します。
あくまでも一例ですが、下記のような書類が必要です。
- 改葬許可申請書
現在のお墓がある自治体役所の窓口またはHPから入手します。
- 埋蔵証明書
現在の墓地管理者から発行してもらいます。改葬許可申請書への署名・捺印の場合もあります。
- 散骨の契約書
通常であれば改葬先の受入証明書が必要ですが、散骨の場合はそういったものはありません。
業者と契約した際の書類などを代わりに提出することがあります。
- 身分証明書
改葬許可申請をする人の身分証明書です。
- 承諾書
墓地の使用者と改葬許可申請をする人が異なる場合に必要です。
役所の窓口またはHPからテンプレートを入手できます。
墓地の使用者に署名・捺印をもらいます。
墓地の遠方にお住いの場合は、郵送でのやり取りで手続きしてもらえることが多いでしょう。
改葬許可が発行されたら、お墓から遺骨を取り出すことができます。
5.閉眼法要をする
仏式のお墓を墓じまいするときは、遺骨を取り出す前に閉眼法要という儀式をします。
魂抜き、性根抜きなどとも呼ばれます。浄土真宗の場合は遷仏法要といいます。
これは、お墓の故人の依り代としての機能を停止させ、ただの墓石に戻す意味合いがあります。
閉眼法要は必ずしも墓石解体工事の当日でなくても構いません。
工事より前に行えば良いので、工事の1週間前に先に済ませておく方も多いです。
6.遺骨の取り出し
閉眼法要が終わったら、石材店、または霊園のスタッフが遺骨を取り出します。
遺骨を取り出すには、納骨室の蓋を取り外す必要があります。
納骨室の蓋は非常に重たいため、遺骨の取り出しは慣れている担当者に任せます。
7.墓石を解体して墓地を返還する
改葬許可が発行され、閉眼法要も済んだら、石材店に解体工事をお願いします。
日程などを調整して、お墓を解体してもらいましょう。
墓地を更地に戻して工事が完了したら、墓じまい完了です。
8.遺骨を散骨業者に受け渡す
取り出したご遺骨を散骨業者に受け渡します。
散骨業者によって対応は異なりますが、遺骨の受け渡し方法には以下のものがあります。
- 郵送(ゆうパックのみ)
- お持ち込み(直接業者に渡す)
- 引き取りサービスを利用(有料)
遺骨を業者に送る場合は、佐川急便やヤマト運輸などの配送業者は遺骨を取り扱えませんので、注意してください。
9.遺骨を乾燥・粉骨する
散骨業者によって、乾燥されたのちにパウダー状に砕かれます(粉骨)。
お墓に納められていた遺骨は火葬後にそのまま自宅安置されていた場合と異なり、水分を含んでいます。
そのため、粉骨前の乾燥は必須ステップになりますが、ここで追加料金がかかることもあります。
粉骨は遺族立ち合いの元行われる場合と、完全に業者に委託される場合があります。
遺族立ち合いのもと粉骨する場合は、遺族自らの手作業で粉骨することもできます。手作業なので、価格は少し高めになります。
立ち会わずに完全に業者に委託する場合は、機械で粉骨します。こちらの方が価格は抑えられます。
10.散骨を行う
粉骨が完了したら、別の日取りで遺骨を散骨します。
散骨の方法も、遺族自らが遺骨をまく方法と、業者に完全委託する方法があります。
海洋散骨で考えると、遺族自らが遺骨をまく場合は専用の船をチャーターします。
この中でも、複数の家族が合同で散骨するプランと、一つの家族だけで船を貸切るプランがあります。
業者に完全委託する場合は、散骨の立ち合いはしません。
業者の日程に合わせて遺骨が散骨され、後に完了報告書かそれに準じるものが届きます。
墓じまいから散骨までの費用
墓じまいと散骨にはどれくらいの費用が掛かるのでしょうか。
墓じまいの費用
墓じまいだけの費用相場では、30~50万円程度を見ておきましょう。
墓じまいには以下の費用がかかります。
- 解体工事費:10万円/1平米
- 閉眼法要のお布施:3~10万円
- 離檀料(お墓がお寺にある場合のみ):3~20万円程度
解体工事費
お墓の解体工事の費用相場は10万円/1平米といわれています。
ただし、お墓が山の上に建っていたり、入り組んだところにあって解体用の機材が近づけない場合は、これより高くなることもあります。
また、石塔が複数建てられている場合も同様です。
墓じまいされるのは地方のお墓が多いですが、郊外や地方のエリアではお墓の広さは2~3平米くらいが多いです。
なので、一般的なお墓を解体する場合、費用は20~30万くらいを見ておきましょう。
閉眼法要のお布施
閉眼法要の相場は3~10万円です。これはお寺や地域によって異なります。
離檀料
お寺にあるお墓を墓じまいする場合は、いままでお世話になったお礼として離檀料を支払います。
離檀料の相場は法要一回分くらいのお布施を包むとされており、相場は3~20万円程度です。
お寺によっては離檀料はいらないというところもありますが、お寺の方から金額を提示されるケースもあるようです。
散骨の費用
散骨の費用はどのプランを選ぶかによって変わります。
いずれも人数が多いほど、一霊あたりの単価は安くなります。
- 業者に完全委託する:3~5万円/1人
- 複数家族で合同散骨する:10万円
- 一家族だけで単独散骨する:20~30万円
墓じまいと散骨のメリット
墓じまいして取り出して遺骨を散骨するとこのようなメリットがあります。
- 今後お墓の負担がなくなる
- 費用を抑えられる
- 遺骨を自然に還すことができる
今後お墓の負担がなくなる
お墓のお世話も管理費も不要になるので、時間やお金を他のことに使うことができます。
また、お世話するべきお墓が無いというだけでも、墓守のプレッシャーから解放されます。
費用を抑えられる
供養にかかる費用を最小限に抑えられます。
墓じまいをすることでお墓の管理費がなくなることに加えて、墓じまいを機にお寺の檀家もやめれば今後のお布施も用意せずに済みます。
また、改葬先として散骨を選ぶと、樹木葬や納骨堂などを利用するよりも費用を抑えることができます。
供養に関する今後の費用負担をゼロにできる点も、墓じまいをして散骨してしまうことのメリットです。
遺骨を自然に還すことができる
骨壺の中に納めていた遺骨を自然に還すことができます。
考え方や捉えようによっては、お墓の下の暗い石室に遺骨を入れておくより良いとも言えます。
墓じまいと散骨のデメリット
- お参りする場所がなくなる
- 二度と遺骨を取り戻すことができなくなる
- 親戚とトラブルになる可能性がある
お参りする場所がなくなる
墓じまいをして散骨してしまうと、今後お墓参りができなくなります。
供養に大切なのは気持ちだといえども、故人を偲ぶための決まった場所がなくなってしまうと寂しく感じる方も多いようです。
散骨してもやはり祈りの場が欲しいという方は、少し遺骨を残して手元供養にすることも検討しましょう。
二度と遺骨を取り戻すことができなくなる
散骨した遺骨は二度と取り戻せません。
結局近くでお墓を持てることになった、親戚のお墓に入れてもらえそうだということになっても、後の祭りです。
また、実際に散骨してみたら寂しい気持ちになってしまうということもあり得ます。
本当に散骨するかどうかは慎重に決めましょう。
親戚とトラブルになる可能性がある
まず、墓じまいをする段階で、事前に親戚の了承を取っていないとトラブルになることがあります。
いつもお参りをしてくれていた親戚、埋葬されている人と近しい親戚などには特に気を遣いましょう。
また、散骨をする段階でもクレームがつく場合があります。
例えば、母の遺骨を散骨したら、母方の叔父から遺骨を返せと言われるような場合です。
親戚に相談すれば、散骨せずとも遺骨を引き取ってくれる人が現れるかもしれません。
いずれにしても事前の相談は重要です。
墓じまいと散骨に関する注意点
墓じまいと散骨に関して、注意すべき点について紹介します。
遺骨をゴミとして処分することはできない
散骨を業者に頼むのにもお金がかかります。
自分と特に関わりのない方の遺骨であれば、お金をかけて散骨をせずにゴミに出してしまいたいと考える方もいらっしゃいます。
しかし、遺骨を捨てることは犯罪です。
刑法190条には以下のように定められています。
「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する」
遺骨を捨てて、それが見つかってしまった場合は、死体損壊等罪に問われてしまう可能性があります。
安く遺骨を処分したいのであれば、散骨業者に委託散骨を依頼しましょう。
散骨業者の選定は慎重に
散骨が新しい埋葬の形として注目を浴び、散骨を生業とする業者が増えています。
業者が増えて、業者間での競争が活発になるのは良いことですが、中にはお金を受け取ってから連絡が取れなくなる悪質な業者も存在します。
また、遺骨をゴミとして遺棄されたというケースもあります。
悪質な業者に散骨を依頼しないように、業者の選定には気をつけましょう。
選定のポイントとしては、料金が1万円以下、電話やメールの対応がいい加減なところは避けたほうがよいでしょう。
散骨以外のおすすめ供養方法を紹介!
ここまで墓じまい後の供養方法として散骨の紹介をしてきましたが、散骨以外の供養方法の方がニーズに合っているということもあるかもしれません。
散骨以外の供養方法について紹介します。
合葬墓(合祀墓)
合祀墓や永代供養塔などと呼ばれることもあります。
費用相場は1霊あたり3~30万円程度で、お墓の中では一番費用を安く抑えることができるタイプです。
遺骨を骨壺から出して納骨するため、散骨と同じように遺骨を後から取り出すことができません。
樹木葬
形式や埋葬人数などによって費用に幅があり、費用相場は5~100万円程度です。
里山などの郊外にある樹木葬には木を墓標にしているものもありますが、都市部ではスペースの確保が難しいため花や小さなプレートを墓標としているものが多いです。
樹木葬として販売されていても、遺骨が土に還らないタイプもあるので注意が必要です。
納骨堂
納骨堂には、戸棚に骨壺を納めるロッカー型や参拝室に遺骨が機械で運ばれてくる自動搬送型、仏壇と納骨スペースが一体となった仏壇式など、様々な種類があります。
種類や収蔵人数によって費用に幅があり、費用相場は30~200万円です。
納骨堂によっては、家のお墓として使用できるほど大人数を収蔵できるものもあります。
手元供養
手元供養とは、遺骨の一部をアクセサリーに入れたり、遺骨を加工するなどして、手元に保管して供養することです。
遺骨のすべてを散骨するのは寂しい気がするという方には、手元供養がおすすめです。

まとめ
墓じまいから散骨までについて解説しました。
墓じまいをして散骨すると、供養や墓守の負担から解放される一方で、お参りの場所がなくなり寂しい気持ちになることもあります。
また、墓じまいにしても散骨にしても、事前に親戚などの関係者には了承を取っておかないとトラブルになり、後々の関係にも響きます。
墓じまいの費用はおおむね30~50万円程度を見ておきましょう。散骨の費用は、人数やプランによりますが3~20万円程度です。
自分や子供たちのために、納得できる方法で供養しましょう。
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その他、墓じまいのことで不安なことがあれば、なんでもご相談ください。
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散骨については明記されている法律が無いため、合法性については、グレーゾーンと言えます。一部自治体では、条例で散骨を禁じているため、散骨を行うことはできません。
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遺骨をゴミとして処分することはできますか?
できません。遺骨を捨てて、それが見つかってしまった場合は、死体損壊等罪に問われてしまう可能性があります。
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墓じまいと散骨をするには、一般的にいくらかかりますか?
墓じまいでは30~50万円程度、散骨の費用はどのプランを選ぶかによって変わりますが3~30万円程度見ておいたほうが良いでしょう。