無縁仏になりたい人はどうしたらいい?お墓の種類と方法


近年では、家墓や嫁ぎ先の家に入りたくないので、無縁仏になりたいという意見も聞かれるようになりました。
この記事では、無縁仏になることはできるのか、家のお墓に入りたくない人はお墓をどうすればいいかなどについて解説します。
目次
無縁仏とは何か
無縁仏とは、誰にも供養されない仏のことを言います。
また、面倒を見る人がいなくなったお墓を「無縁墓」と言います。
無縁墓に埋葬されている仏様は供養する人がいないので、無縁仏です。
無縁仏になるとどうなるか
無縁仏になるパターンとしては、2通り考えられます。
一つは、亡くなった時点で身寄りがない場合、もう一つはお墓が無縁化した場合です。
亡くなった時点で身寄りがなかった場合
身寄りのない人が孤独死し、遺骨を引き取る人がいない、または引き取りを拒否された場合は、無縁仏となります。
この場合、遺骨は行政に引き取られます。
行政に引き取られた遺骨は一定の保管期間を経て、自治体の無縁塚に入れられます。
無縁塚は合葬のお墓ですが、お寺や霊園の合葬墓と違い、合同法要などによる定期的な供養がなされません。
自治体は宗教を選ぶことができないためです。
遺骨は誰にも供養されることなく、文字通り無縁仏となります。
お墓が無縁化した場合
お墓の縁者がいなくなって無縁化したお墓を無縁墓と言います。
無縁墓に納骨されている仏も、無縁仏になります。
無縁墓は、墓地の管理者側が官報や立て札で告知した後、然るべき手続きを経て管理者が撤去します。
お墓が公営墓地であれば合葬墓に、それ以外であれば、永代供養の付いた合祀墓に埋葬されることが一般的です。
しかし、無縁墓の撤去費用は管理者の負担になるため、実際には撤去されずに放置されることも珍しくありません。
特に広大な公営墓地では無縁墓の数も多く、手が付けられなくなっている所もあります。


無縁仏になることはできる?
無縁仏とは供養してくれる人がいない仏様のことを指しますので、自分が無縁仏になるかどうかは残された周りの人次第です。
誰かが自分のことを思って供養してくれれば無縁仏ではなくなるので、自分の意思だけで無縁仏になることは難しいでしょう。
ただし、家族や婚家と同じ墓に入らない方法は、いくつかあります。
家や嫁ぎ先の墓に入らない方法には、以下のような方法があります。
家墓に入らない方法
- 永代供養墓を契約しておく
- 送骨してもらう
- 散骨してもらう
永代供養墓を契約しておく:3~50万円程度
家族や親族、嫁ぎ先と別のお墓に入る場合は、「永代供養墓」を探しましょう。
永代供養墓とは、墓地を管理するお寺が遺族などの代わりに供養してくれるお墓です。
お墓の手入れ供養はお任せなので、遺族などがお参りに来なくても荒れ墓になることもなく、周りに迷惑もかけません。
基本的には生前契約ができるので、あらかじめ納骨先を決めておくことができます。
個人で使える永代供養墓には、以下のようなものがあります。
合祀墓:3~30万円程度


自分だけのお墓にはなりませんが、親族とは別のお墓に入ることができます。
費用は、3~30万円/1人程度と安価で、原則年間管理費もかかりません。
樹木葬:5~60万円程度


1人で樹木葬を使用する場合の費用相場は、5~60万円程度です。
1人用の樹木葬には、広い芝生のようなエリアにシンボルツリーが1~数本植えられており、その周辺に遺骨を埋葬していくものなどがあります。
このタイプを「合祀」と表記することがありますが、一般的な合祀墓と異なり、遺骨が他人と混ざらないものもあります。
送骨してもらう:3~5万円程度


国内で遺骨を運送できる業者は日本郵政だけなので、実質的には郵送することになります。
いくつかの寺院や霊園では郵送された遺骨を受け入れており、合祀墓で供養してくれます。費用は、3~5万円程度です。
生前契約を受付けている場合もあるので、事前に受入先を決めておくこともできます。
散骨してもらう:5~30万円程度


費用は、粉骨から遺骨を撒くまで全て業者に委託すれば、5万円程度から依頼できます。
遺族の手によって撒いてもらう場合は、10-30万円程度は見ておきましょう。
散骨は、自力でするには極めてハードルが高いので、業者に依頼することを強くお勧めします。
まず、散骨にあたっては遺骨を直径2mm以下に砕く必要がありますが、一般人が手の届く器具でしようと思うと体力的にも精神的にも非常に大変です。
また、散骨地についても様々な規制があります。海であれば沖合に出て、それ以外では自分の土地か所有者の承諾を得ている土地で、かつ観光や水資源、周辺の住環境などに影響を及ぼさないなどの条件を満たす必要があり、自力での選定は困難でしょう。
自分の遺骨を希望した通りに扱ってもらうには
自分の遺骨の納骨は、自分ではできません。
必ず遺された人が何かしらの処分をしなければなりません。
では、希望するように遺骨を処理してもらうには、どうしたらいいでしょうか。
遺骨の扱いの決定権は誰にあるか
遺骨は、「祭祀財産」に準ずる扱いを受けるとされています。
遺骨や祭祀財産に関する決定権は、祭祀承継者が持ちます。
祭祀財産とは、お墓、仏具、系譜など、その家の祭祀全般に物を指し、一般的な相続財産とは区別されます。
祭祀財産の承継については、以下のように定められています。
第897条
1 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
遺言書で供養の方法を指定することはできる?
遺言書で指定できることは、相続や遺産、身分上の事項などに限られます。
自分の遺骨の処遇については、記載しても、法的な拘束力は発生しません。
したがって、遺言書やエンディングノートに自分の希望を記載することはできますが、それを実行するかどうかは、祭祀承継者を始めとする遺族の手にかかっています。
必ず家族や親族に希望を伝えておく
以上のことから、自分で遺骨の処遇について指定しても、結局遺骨をどうするかは遺族次第になります。
散骨にしてほしい、合祀墓に入れてほしいなどの希望は、事前に遺族に説明し、合意を取り付けておきましょう。
また、合意を取り付けないまま、合祀墓などの生前契約を強行するのもお勧めしません。
契約したのに納骨してもらえなかったり、親族トラブルの原因にもなったりもしますので、まずは穏便に希望を伝えておきましょう。
死後事務委任契約を活用する
身寄りがない場合は、死後事務委任契約をしておくことも有効です。
死後事務委任契約とは、自分の死後必要になる事務手続きを代行してもらうための契約です。
具体的には、医療費や老人ホームの費用の支払い、家賃の支払いや賃貸の引き払い、納骨や葬祭の実施などです。
死後事務委任契約は誰とでも結べますが、サービスとしては、司法書士や行政書士、弁護士事務所などが行っています。
費用の捻出が厳しく、死後事務委任契約ができない場合は、生前契約をしておいた墓地や業者との契約書を、分かりやすい所に置いておきましょう。
契約書が発見されれば、事後処理をする人が遺骨を運んでくれるでしょう。
まとめ
自らの意思で無縁仏になることは難しいと言えますが、知り合いや親族のお墓に入らないことはできます。
1人用のお墓を検討する場合は樹木葬や合祀墓がおすすめです。
また、遺族に散骨をお願いしても良いでしょう。
ただし、自分の遺骨の処遇については遺族に決定権があります。
希望する供養の形があるなら、事前に家族に希望を伝えて、合意を取り付けておきましょう。
自分だけのお墓をお探しの方へ
家族と一緒のお墓に入りたくない、自分だけのお墓を持ちたい方は、永代供養墓がおすすめです。
お墓さがしでは全国の永代供養墓を紹介しています。
是非こちらからお近くの永代供養墓を探してみてください。
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無縁仏に関するよくある質問
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無縁仏になる方法はありますか?
「無縁仏」は誰にも供養されない仏様を指すので、他の方の供養の気持ちをコントロールできない以上、自らの意思だけで無縁仏になることは困難です。ただし、不特定多数の人を納骨する合葬墓(合祀墓)に入ることはできます。
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合葬墓(合祀墓)に入るための費用はどれくらいですか?
合葬墓(合祀墓)の費用は3~30万円程度です。原則年間管理費はかかりません。
経歴
2018年より、お墓マガジンのコラムを執筆しています。適切な情報をお届けできるよう努めて参ります。